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原則全件していた前置報告を利用した審尋が一部になるらしい 2014/4/1から

前置報告を利用した審尋について

特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/sinpan/sinpan2/zentihoukoku.htm

一部抜粋

・平成16年度より、審判請求人に対して、前置報告の内容を審尋により送付し、審査官の見解に対して意見の機会を与える「前置報告を利用した審尋」(以下、「前置審尋」)を行っており、平成20年10月からは、審理の開始時期に至る事件については、原則全件に対して前置審尋を行ってきました。

平成26年4月以降は、これまで行ってきた、原則全件に対する前置審尋の運用を改め、前置審尋については、審判請求から審理を開始するまでに時間を要する技術分野など、前置審尋が有効な場合についてのみ行うこととします。

・前置審尋を送付する対象
前置審尋の送付は、審判請求から審理を開始するまでに時間を要する技術分野の前置報告書が作成された事件を対象とします。

と書いてあります。



あと特許庁のHPを見るかぎり、

■当面、医療、バイオテクノロジー関係の技術分野は、前置審尋の運用を行うようです。
■従前通り、早期審理の申し出があり、その対象となった事件については、前置審尋の送付の対象から原則除外。
■前置審尋の送付対象でない事件について、前置報告書の内容を知りたい場合には、IPDLの審査書類情報照会や閲覧請求等で確認。



特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/sinpan/sinpan2/zentihoukoku.htm



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  1. 2014/03/31(月) 12:42:09|
  2. II. 国内

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