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特許事務所のじむ

特許事務所の事務

特許業務法人の事務所移転手続き その3 弁理士会に変更届送付について、

その1 法務局へ登記変更について、http://gmtokkyo.blog.fc2.com/blog-entry-61.html
その2 法務局登記変更提出後について、http://gmtokkyo.blog.fc2.com/blog-entry-62.html


その3 弁理士会に変更届送付について、

3-1.弁理士会会長あての書類
書類注意事項
・特許業務法人の変更届申出書(住所変更の記載をかく)
・定款のコピー (コピー機でコピーしたもので可)に
「原本と相違ない」 とかいて定款に捺印した印鑑を押す
・総会議事録のコピー(コピー機でコピーしたもので可)に
「原本と相違ない」 とかいて総会議事録の同じ印鑑(代表社印の実印)を押す法人代表印でない。他の社員の印鑑は要らない。
履歴事項全部証明書のコピーコピー機でコピーしたもの


3-2.経済産業大臣あての書類
書類注意事項
・特許業務法人の変更届申出書(住所変更の記載をかく)
・定款のコピー(コピー機でコピーしたもので可)に
「原本と相違ない」 とかいて定款に捺印した印鑑を押す
・総会議事録のコピー(コピー機でコピーしたもので可)に
「原本と相違ない」 とかいて総会議事録の同じ印鑑(代表社印の実印)を押す法人代表印でない。他の社員の印鑑は要らない。
・履歴事項全部証明書の原本原本必須

3-3.弁理士の住所変更届
事務所住所変更を記載して送付

注意点:定款記載の変更の日から2週間以内に届け出なかった場合、 遅延理由書が必要になります。

まとめて弁理士会の会員課へ送ります。



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  1. 2012/10/11(木) 20:09:56|
  2. 説明仕様

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