fc2ブログ

特許事務所のじむ

特許事務所の事務

前置審尋の運用の見直しについて

特許庁のHPに前置審尋の運用の見直しについてのQ&Aが載っていました。
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/zentishinjin_faq.htm

一部抜粋
・医療、バイオテクノロジー関係の技術分野以外でも、前置審尋を行うか?
 →当面、医療、バイオテクノロジー関係の技術分野以外では前置審尋は行わない。
   審判合議体の判断で、通常の審尋が行われることはある。

・前置審尋が送付されない技術分野について、前置審尋を希望できるか?
 →希望があっても前置審尋を送付しない。

・前置報告書の内容確認は?
 →審査前置解除通知が届いた時点で、
  IPDLの審査書類情報照会(公開前案件は除く)や閲覧請求により、前置報告書の内容を確認可能。


詳しくはこちらで確認して下さい
特許庁のHP
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/zentishinjin_faq.htm



スポンサーサイト



  1. 2014/05/29(木) 12:49:42|
  2. II. 国内

特許庁の中小企業支援策

特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/kenkyukai/chusho_chizai_shien_haifu01.htm
資料6 特許庁の中小企業支援策の概要(PDF:2,683KB)
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/kenkyukai/pdf/chusho_chizai_shien_haifu01/shiryou06.pdf
に中小企業支援策がまとめられていました。(減免や外国出願支援・模倣品等々)


個人的に気になったのが、
・p10の新興国等知財情報データバンク(訴訟対応や実施許諾等も話題に触れているっぽい感じです)
主な情報掲載対象国:中国、韓国、台湾、ベトナム、マレーシア、シンガポール、インド、ロシア、ブラジルだそうです。

・p17の知財活用ビジネス評価支援(26年度開始予定)
知財に注目した融資の定着を目指すそうです。
なお特許庁は金融機関向け知財セミナーも行っているようです。

  1. 2014/05/20(火) 11:38:00|
  2. II. 国内

各国の権利化までかかる期間(平均)

各国の権利化までの期間・審査までの期間が、特許庁のニュースリリースに載っていました。
特許庁のHP
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/newtokkyo_shiryou1.htm
参考資料6 「特許法等の一部を改正する法律案」閣議決定 報道発表資料
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/newtokkyo_shiryou001/sankou06.pdf
の最後から2ページ目

2012年
権利化までの期間(平均)   First Action期間
欧州 36.2ヶ月           25.1ヶ月(2011年)
米国 31.7ヶ月           19.6ヶ月 
日本 29.6ヶ月           20.1ヶ月
中国 22.6ヶ月           11.5ヶ月
韓国 21.6ヶ月           14.8ヶ月

一審査官当たりの年間特許審査処理件数(2011年)
日本 233件 
米国 94件
欧州 52件

(個人的感想:日本の審査官、休日を考えると約1日1件 出願数の多い分野だと1日1件では足りない。
また、今後10 年以内(平成35 年度(2023 年度)までに特許の「権利化までの期間」と「一次審査通知までの期間」をそれぞれ、14 月以内、10 月以内とする目標設定をされたようです。欧州の審査官と比べると働きすぎ?)

なお注意事項・備考等は下記で確認してください
特許庁のHP
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/newtokkyo_shiryou001/sankou06.pdf


  1. 2014/05/20(火) 11:10:43|
  2. III. 外国

特許法等の一部改正

特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyohoutou_kaiei_260514.htm

商標法の改正
色彩や音といった商標を保護対象に追加

特許法の改正
救済措置の拡充
特許異議の申立て制度の創設

等々

平成26年4月25日に可決・成立し、5月14日に法律第36号として公布
施行日は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(例外事項あり)

詳しくは特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyohoutou_kaiei_260514.htm


  1. 2014/05/19(月) 19:08:17|
  2. II. 国内

最新記事

検索フォーム

プロフィール

特許事務所のじむ http://gmtokkyo.blog.fc2.com/

メモ書き程度なものをUPしていきますので、宜しかったら覗いってください。
(記載内容については、あくまで参考程度で、また参考する場合は自己責任でお願いします)

コメント欄は設定がわからないのでしばらく無いです

カテゴリ

未分類 (5)
I. PCT (26)
カスタム (1)
  国内移行 (3)
II. 国内 (44)
カスタム  (2)
III. 外国 (8)
説明仕様 (12)
おすすめ用 (6)
商標仕様 (2)

カウンター

リンク

このブログをリンクに追加する

QRコード

QR

RSSリンクの表示

ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

月別アーカイブ

最新コメント