EPの異議申立てについて、 その2
EPの異議申立てについては、大抵の場合、口頭審理で決着がつきます。
口頭審理
・らちがあかないときにEPO異議部が招集をかけます。
・異議申立て人が、書類段階で、EPO異議部が特許継続する判断を示したら、口頭審理を行うよう要請できます。
・特許権者が、書類段階で、EPO異議部が特許継続しない判断を示したら、口頭審理を行うよう要請できます。
(答弁書や異議申し立て書に、口頭審理を申請する記載が書かれている場合があります)
*他のHPやブログをみるかぎり、大体異議申し立てから3年位までに、口頭審理が行われるような感じです。
口頭審理をすることが決まった場合、
EPO異議部は、予備意見と口頭審理の召喚状を送付します。
口頭審理前に特許権者は、答弁書の提出できます。(ここで、補正可能です。)
書類提出後、口頭審理が行われます。
口頭審理の場所は、2箇所のどちらか
1,ドイツ ミュンヘンのEPO本部
2,オランダ レイスウェィク(ハーグの近く)のEPO支部
の2箇所だけだそうです。
会場は、異議申し立て専用室で、広さは大きく、隣に、翻訳者が待機する部屋が設けられているそうです。
(英語、ドイツ語、フランス語の言語で口頭審理をすることでき、翻訳者によって同時通訳するようです。)
(日本語は対応していません)
口頭審理は、ほとんどの場合、代理人だけで行われるそうです。
(たまに、特許権者や異議申し立て人も来るそうです。それでも稀だそうです)(現地代理人が言うには)
口頭審理中、直接発言できるのは、基本、代理人だけです。
(その他の人が直接発言したい場合は、事前にEPOへ申請しなければいけません)
*直接発言できないだけで、特許権者等が代理人と内容を相談して、その内容を代理人が発言することは可能。
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- 2013/08/19(月) 12:03:14|
- III. 外国
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EPの異議申立てについて、
誰かが異議申し立てをするとEPOから通知が来ます。
その後、特許公報発行の日から9ヶ月以降(異議申し立て期間終了)に
EPOから異議申し立て決定通知がきます。
特許権者による答弁書を提出する期間:4ヶ月以内が与えられます。
(10dayルールが適応され、また2ヶ月期間延長することもできます) *仮に期限内に答弁書を出さなかった場合、
EPOから催促の通知が来るようです。(現地代理人が言うには)
(期限内に提出しない=即、終了では、ないようです)
ただし、心象が悪くなるので、不利なるようです。
なお、期限外に答弁書を提出した経験がないので、本当かどうかは不明です。
答弁書を提出します。
①EPO異議部が特許継続と判断した場合、異議申して人が意見書を提出します。
②特許権者が答弁書を提出します。
①と②の繰り返し
らちがあかないと、EPO異議部が口頭審理を開きます。
口頭審理によって、決着。
現地代理人に確認した所、
殆ど場合、口頭審理を行うそうです。(書類だけで終わるのは、珍しいようです。)
その2へ続きます。
- 2013/08/14(水) 19:27:22|
- III. 外国
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共同出願の出願審査請求書の留意事項
減免を受ける者を含む共同出願の場合は、
①【手数料に関する特記事項】の欄に減免を受ける者について「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」及び「その者の持分の割合」をそれぞれ記載し、
②【その他】の欄を設けて正規の納付金額に対する持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額の割合を記載。
例えば【その他】 手数料の納付の割合 △/○
また、【手数料の表示】の【納付金額】の欄に減免を適用して実際に納付する金額
(10円未満は切り捨て)を記載。
なお、持分を証明する書面について、
「出願審査請求書」をオンラインで提出する場合は、オンライン提出とあわせて持分を証明する書面を「手続補足書」に添付して書面で提出する必要があります。
下記のHPの最後の方に記載されております。
詳しくは特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/corporation24_4.htm
- 2013/08/13(火) 11:18:47|
- II. 国内
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