特許生物寄託センターの場所が変更したようです。
特許法施行規則第二十七条の二第一項の規定に基づく指定の手続等を定める件(平成二十一年三月三十一日経済産業省告示第六十一号)第五条等に基づく変更の届出の公示
特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_tokkyo/shutsugan/tokkyo20130116.htmまた、
平成25年4月1日から寄託料が変更するとのこと1 保管手数料
原寄託(30年間) 183,750円、再寄託34,650円、継続寄託(1年間) 9,450円
新規寄託(1年間) 39,900円、再寄託34,650円、継続寄託(1年間) 10,500円
あと、原生動物、植物細胞、種子及び藻類について
独立行政法人製品評価技術基盤機構特許生物寄託センターは、
技術的あるいは法的に管理することが困難な寄託物の受託を拒否する権利を有する。
と記載されておりますので、原生動物、植物細胞、種子及び藻類の寄託は何でもかんでも寄託できるわけではないようです。
詳しくは、特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_tokkyo/shutsugan/tokkyo20130116.htm
- 2013/01/17(木) 16:54:37|
- II. 国内
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先使用権について
特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/senshiyouken.htm先使用権制度ガイドライン(事例集)が書かれています。
特許庁が作成し平成18年6月に公表したもので、事例集は、株式会社商事法務(電話:03-5614-5643)で販売されているようです。
- 2013/01/14(月) 14:52:10|
- II. 国内
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商標 同意書について
コンセントレターは、日本で使用することはできませんが、
それを示す公的な書類を探すのは困難です。
WipoのHP
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_22/sct_22_5.pdf各国のコンセント制度について記載されています。
ニュージーランドは、拒絶理由はOKだけど、異議申し立ては不可等記載されています。
- 2013/01/07(月) 11:59:43|
- 商標仕様
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