審査請求料・特許料減免は、後出し可能。
既に審査請求料、特許料を納付してしまった場合でも、
それぞれの手続から1年以内であれば還付請求が可能です。特許庁パンフレット
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/pdf/panhu/exemption_info.pdfの4ページの上の方 留意事項より
減免要件を満たしていれば、個人でも、法人でも、アカデミックや中小企業等でも
審査請求料・特許料減免は、後出し可能だそうです。
特許庁に電話で確認しました。
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- 2012/12/06(木) 21:58:46|
- II. 国内
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中小企業減免
中小企業要件と研究開発要件が必要となります。
いくつかありますが今回はその中の一つ
<会社の場合>
・中小企業要件として、 資本金・出資の総額 が規定より少ない
・研究開発要件として、 試験研究費等比率3%超
*注意点:現在の状況におけるものであり、出願時の状況ではありません。- 資本金の額、出資の総額要件 -
a 製造業、建設業、運輸業その他の業種(b及びcを除く)の場合 3億円以下
b 小売業又はサービス業の場合(ソフトウェア業及び情報処理サービス業を除く)5千万円以下
c 卸売業の場合 1億円以下
- 軽減申請に必要な書類 -
1.審査請求料軽減申請書(産業技術力強化法)
2.資本金の額又は出資の総額を証する書面
3.日本標準産業分類に基づく業種を証する書面
4.試験研究費等比率を証する書面
を
企業の管轄の経済産業局へ提出します。詳しくはこちらをクリック
審査請求料軽減申請書(産業技術力強化法) 資本金の額又は出資の総額を証する書面 日本標準産業分類に基づく業種を証する書面 試験研究費等比率を証する書面
- 2012/12/04(火) 21:59:52|
- II. 国内
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審査請求料軽減申請書(産業技術力強化法)について
特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/chusho24_4.htm の
4.具体的な手続書類について
(1)軽減申請書
に様式のダウンロードがありますので、それを利用するのがよいと思います。
また、この審査請求料軽減申請書(産業技術力強化法)は、
印鑑や識別シールは不要です。
もし、複数申請する場合は、軽減申請書の【出願番号】の欄に「別紙のとおり」通り記載し
【出願番号】別紙のとおり
別紙に、出願番号を記入していきます。詳しくは、上記特許庁HPを参照・
別紙
1.特願0000-000000
2.特願****-******
3.・・・・・
余談:平成24年3月31日以前の制度では、別紙は使用できませんでした。
- 2012/12/04(火) 21:50:14|
- II. 国内
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資本金の額又は出資の総額を証する書面
特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/chusho24_4.htmには、例の一つとして、法人の登記事項証明書が書かれておりますが、
おすすめは、財務諸表または決算報告書のコピーです。(ただし、資本金の額又は出資の総額が記載されていないと使用できません。)←記載してない財務諸表または決算報告書がこの世にあるかどうかは不明。
理由
登記事項証明書は、取得が必要でお金がかかる。また、援用する場合、発行日から3ヶ月以内まで。
財務諸表または決算報告書は、自社にあるのでのコピーするだけ。また援用期間が長い。(最長約1年2か月)
申請書提出日が前事業年度経過後2月以内である場合は、前々事業年度まで可能ですので
例えば、
(前々事業年度)01年12月決算 | 02年1月(前事業年度)02年12月決算 | 03年1月(現事業年度)03年2月末
02年1月1日に、01年の書類を提出で、03年2月末まで援用可能
*きわどい物は、各経済産業局が独自の判断をしますので、
企業の管轄の経済産業局へ確認が必要です。
- 2012/12/04(火) 21:48:09|
- II. 国内
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日本標準産業分類に基づく業種を証する書面
業種がわかるもの
例えば、
パンフレットや自社HPのコピー等々また最新のものが必要であり、発行日は常識の範囲らしい。
例えば、10年前のパンフレットとなどは、無理っぽい。
*きわどい物は、各経済産業局が独自に判断をしますので、
詳しくは、企業の管轄の経済産業局へ確認が必要です。
- 2012/12/04(火) 21:45:22|
- II. 国内
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試験研究費等比率を証する書面
特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/chusho24_4.htm試験研究費及び開発費の合計額が、総収入金額から固定資産若しくは有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額(売上高)の3%を超えること。の証明することが必要となります。
具体的には、前事業年度の財務諸表等、試験研究費等及び売上高を確認できる書類。
財務諸表等はコピー可○試験研究費等について、計上された試験研究費等は客観的にその適合性及び妥当性が判断できるものでなければなりません。(特許庁HPより)
従って、財務諸表や決算報告書等に、試験研究費等の記載がない場合は、提出してもはじかれる確率が高いです。
また、A4の紙1枚に試験研究費等の記載をし、自社印を押した書面でもはじかれる確率が高いです。
財務諸表や決算報告書等に、試験研究費等の記載がない場合は、税理士等による証明書が必要になります。(税理士等の捺印必須・原本必須)
税理士等による証明書の書式は自由です。自由といっても困ってしまうので、
特許庁HP http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/chusho24_4.htm
の(2)確認項目用紙の記載内容を参考にする形が良いと思います。
*特許庁HPに書かれていないものは、各経済産業局が独自の判断をしますので、
詳しくは、企業の管轄の経済産業局へ確認が必要です。
- 2012/12/04(火) 21:42:38|
- II. 国内
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PCT願書/国際予備審査請求書の様式が一部変更になりました。
米国法改正の影響で、平成24年9月16日のPCT実施細則の改正により変更になり、日本語の様式が変わったようです。
特許庁 HP
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pct_paper.htmただし、
PCT出願については、インターネット出願等の電子出願は、まだ未対応。(紙で提出する場合は、今回対応済み)
特許庁 HP
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pdf/pct_paper/yoshiki_henkou.pdf国際予備審査請求書を提出する際に、新しい様式のものか確認する必要があります。
- 2012/12/03(月) 10:40:09|
- I. PCT
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