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特許事務所のじむ

特許事務所の事務

審査請求料及び特許料の軽減対象が増えます。

特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法に基づく要件を満たす中小企業が対象となります。
特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ryoukin/asia_kyoten.htm


上記特許庁HPのリンク先の経済産業省HPをみますと、
「グローバル企業の研究開発拠点やアジア本社の我が国への呼び込みを推進するため・・・」
と記載されいますので、

たぶん、外国資本企業用なのかもしれません。(個人的推測)

軽減申請に必要な書類等の詳細については近日中に特許庁HPにUPされるようです。

(その際にはまたこの記事を更新する予定です)





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  1. 2012/11/02(金) 10:27:40|
  2. II. 国内

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