書類 | 注意事項 |
・特許業務法人の変更届申出書 | (住所変更の記載をかく) |
・定款のコピー | (コピー機でコピーしたもので可)に 「原本と相違ない」 とかいて定款に捺印した印鑑を押す |
・総会議事録のコピー | (コピー機でコピーしたもので可)に 「原本と相違ない」 とかいて総会議事録の同じ印鑑(代表社印の実印)を押す法人代表印でない。他の社員の印鑑は要らない。 |
履歴事項全部証明書のコピー | コピー機でコピーしたもの |
書類 | 注意事項 |
・特許業務法人の変更届申出書 | (住所変更の記載をかく) |
・定款のコピー | (コピー機でコピーしたもので可)に 「原本と相違ない」 とかいて定款に捺印した印鑑を押す |
・総会議事録のコピー | (コピー機でコピーしたもので可)に 「原本と相違ない」 とかいて総会議事録の同じ印鑑(代表社印の実印)を押す法人代表印でない。他の社員の印鑑は要らない。 |
・履歴事項全部証明書の原本 | 原本必須 |
1.特許業務法人変更登記申請書 |
2.総会議事録 |
3.代表者でない人が手続きする場合、委任状 |
出願人が手続きする場合 | 代理人が手続きする場合 | |
2 出 願 人の欄 | 新名義人全て記載し 新名義人全ての印鑑 | 新名義人の筆頭の者を記載する。 |
3 届け出の内容 新名義人 | 名義変更後のすべての出願人を記載する。 | 名義変更後のすべての出願人を記載する。 |
4 代理人 | 代理人 の印鑑 |
種類 | ざっくり説明 | 必要書類 |
(1)大学等研究者 (令第1条の2第1号) | 出願人が個人(大学等研究者) | 職務発明認定書 |
(2)大学等研究者の職務発明を承継した大学等 (令第1条の2第2号イ) | 出願人が大学等 | 職務発明認定書 |
(3)大学等研究者が移籍前にした職務発明を承継した大学等 (令第1条の2第2号ロ) | 出願人が大学等で、 発明が移籍前の大学等や公的機関の職務発明 (自信なし) | ・職務発明認定書の印が移籍前のもの ・移籍後の在籍証明書 |
(4)大学等研究者とそれ以外の者との共同発明を承継した大学等 出願人が大学等 (令第1条の2第2号ハ) | 出願人が大学等 発明者が学生や企業の人等大学に職していない人を含む場合 | 職務発明認定書 |
(5)大学等研究者が移籍前にしたそれ以外の者との共同発明を承継した大学等 (令第1条の2第2号ニ) | 出願人が大学等で、 発明が移籍前の大学等や公的機関の職務発明で、 発明者に大学に職していない人を含む場合 (自信なし) | ・職務発明認定書の印が移籍前のもの ・移籍後の在籍証明書 |
(6)大学等研究者の職務発明と密接な関係がある発明を承継した大学等 (令第1条の2第2号ホ) | 出願人が大学等 発明者が大学等研究者だけ 共同研究や委託試験の成果が密接に関係している場合 (自信なし) | 密接関連認定書などなど |
(7)大学等研究者が移籍前にした職務発明と密接な関係がある発明を承継した大学等 (令第1条の2第2号ヘ) | (3)と(6)を合わせたもの | ・密接関連認定書 ・移籍後の在籍証明書 |
パターン | 権利の承継を証明する書面 | 委任状(代理人手続き) | 庁費用 |
1. 承継人が手続きを行う方法 | 譲渡証書: 譲渡人の捺印必要 | 承継人の委任状 | 4200 |
2. 譲渡人が手続きを行う方法 | 譲渡証書: 譲受人・譲渡人の捺印必要 | 譲渡人の委任状 | 4200 |
3. 一般承継 | 登記事項証明書など | 承継人の委任状 (譲渡人の委任状を提出している代理人 なら、必要ないです。 しかし、国優等していると、 そっちで委任状を求められる場合が あります) | 無料 |
メモ書き程度なものをUPしていきますので、宜しかったら覗いってください。
(記載内容については、あくまで参考程度で、また参考する場合は自己責任でお願いします)
コメント欄は設定がわからないのでしばらく無いです