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特許事務所の事務

口座振替申出書

口座振替申出書

・特許庁のHP  口座振替申出書
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ryoukin/directnouhu.htm

出願料等の庁費用を指定した銀行口座から引き落とすことができます。
予納とは異なり、口座振替は複数持つことができますので、経理面で楽になるかと思われます。


・特許庁のHP 特許料等手数料納付の口座振替納付 FAQ
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/directnouhufaq.htm

但し、電子証明書は必要となるようです。(インターネット出願ソフトをダウンロードし電子出願できる環境が必要)
詳しくは上記のFAQ 1-03  電子出願ができる設備がありません。このような場合も口座振替による納付はできますか。を参照してください


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  1. 2012/10/26(金) 10:17:44|
  2. II. 国内

特許庁のHPに特許出願等統計があります。

特許庁のHPに特許出願等統計があります。

特許出願等統計速報
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/toukei/syutugan_toukei_sokuho.htm

このページには、出願等の状況について、特許庁の統計処理用データをもとに、暫定的に集計したものが記載されております。
(1)統計速報 には、「審判請求件数」や「設定登録件数」、「実用新案技術評価請求件数」も載っています。
(2)概要版     (1)の概要が載っています。(個人的にはこちらのほうが見やすいです)
(3)参考グラフ    数年前からの出願件数等が月別にグラフ化されております。(グラフは見やすいです)
             (この参考グラフをみると年度末の出願件数が非常に多いことがわかります。)


特許行政年次報告書〈統計・資料編〉
http://www.jpo.go.jp/index/toukei.html
こちらは特許出願件数その他の統計に関する確定値について記載されおり、また詳細な情報が書かれております。
細かく分析する場合は、こちらを見ると良いと思います。


  1. 2012/10/18(木) 11:10:40|
  2. 説明仕様

異なる実務のカタログ

異なる実務のカタログ

特許庁のHPに
ヨーロッパ、日本、韓国、中国、米国について異なる実務のカタログがありました。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/kokusai/kokusai2/jitsumu_catalog.htm

(参考)もかなり役に立つと思います。


  1. 2012/10/11(木) 20:38:43|
  2. おすすめ用

特許業務法人の事務所移転手続き その3 弁理士会に変更届送付について、

その1 法務局へ登記変更について、http://gmtokkyo.blog.fc2.com/blog-entry-61.html
その2 法務局登記変更提出後について、http://gmtokkyo.blog.fc2.com/blog-entry-62.html


その3 弁理士会に変更届送付について、

3-1.弁理士会会長あての書類
書類注意事項
・特許業務法人の変更届申出書(住所変更の記載をかく)
・定款のコピー (コピー機でコピーしたもので可)に
「原本と相違ない」 とかいて定款に捺印した印鑑を押す
・総会議事録のコピー(コピー機でコピーしたもので可)に
「原本と相違ない」 とかいて総会議事録の同じ印鑑(代表社印の実印)を押す法人代表印でない。他の社員の印鑑は要らない。
履歴事項全部証明書のコピーコピー機でコピーしたもの


3-2.経済産業大臣あての書類
書類注意事項
・特許業務法人の変更届申出書(住所変更の記載をかく)
・定款のコピー(コピー機でコピーしたもので可)に
「原本と相違ない」 とかいて定款に捺印した印鑑を押す
・総会議事録のコピー(コピー機でコピーしたもので可)に
「原本と相違ない」 とかいて総会議事録の同じ印鑑(代表社印の実印)を押す法人代表印でない。他の社員の印鑑は要らない。
・履歴事項全部証明書の原本原本必須

3-3.弁理士の住所変更届
事務所住所変更を記載して送付

注意点:定款記載の変更の日から2週間以内に届け出なかった場合、 遅延理由書が必要になります。

まとめて弁理士会の会員課へ送ります。



  1. 2012/10/11(木) 20:09:56|
  2. 説明仕様

特許業務法人の事務所移転手続き その2 法務局登記変更提出後について、

その1 法務局へ登記変更について、 http://gmtokkyo.blog.fc2.com/blog-entry-61.html
その3 弁理士会に変更届送付について、 http://gmtokkyo.blog.fc2.com/blog-entry-63.html


その2 法務局登記変更提出後について、


1. 確認した法務局登記変更完了予定日に、法務局に電話をかけて、完了したかを尋ねる。
  または、商業登記認証ソフトを使用して今まで使っていた電子証明書が失効したかどうかを確認します。
  理由:登記完了=電子証明書が失効になり、インターネット出願が使用できなくなるため。


2. 登記変更完了確認後すぐに、法務局へ電子証明書の申請に行きます。
 *電子証明書が失効確認して、お昼ぐらいに管轄の法務局行って、
  夕方には全て作業が完了しインターネット出願ソフトを使用することができました(体験談)
  
  電子証明書の申請はこちら、 http://gmtokkyo.blog.fc2.com/blog-entry-50.html
  インターネット出願ソフトに新しい電子証明書を追加はこちらhttp://gmtokkyo.blog.fc2.com/blog-entry-52.html

3. また、法務局で履歴事項全部証明書(1部 700円でした)を取得します。


その3 弁理士会に変更届送付について、
http://gmtokkyo.blog.fc2.com/blog-entry-63.html


  1. 2012/10/11(木) 19:50:09|
  2. 説明仕様

特許業務法人の事務所移転手続き その1 法務局へ登記変更について、

その2 法務局登記変更提出後について、http://gmtokkyo.blog.fc2.com/blog-entry-62.html
その3 弁理士会に変更届送付について、http://gmtokkyo.blog.fc2.com/blog-entry-63.html


特許業務法人の事務所移転手続き(引越しによる登記の住所変更)

その1 法務局へ登記変更について、

必要書類
1.特許業務法人変更登記申請書
2.総会議事録
3.代表者でない人が手続きする場合、委任状

特許業務法人について、変更費用は必要ありませんでした。

特許業務法人変更登記申請書は、法務省HPの他の雛形を参考にしました。
法務省HP 商業・法人登記申請
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html

例えばこんな感じ

特許業務法人変更登記申請書
名 称
主たる事務所
登記の事由     主たる事務所移転
登記すべき事項   平成○年○月○日主たる事務所移転
         主たる事務所 住所
添付書類     〇〇総会議事録
         (代表者でない人が手続きするばあい、委任状)


特許業務法人変更登記申請書を書いて、管轄の法務局に提出します。

ポイント:法務局でいつ登記が完了するか必ず質問して口頭で確認します。
理由:登記完了=電子証明書が失効になり、インターネット出願が使用できなくなるため。
(研究すれば回避方法があるかもしれませんが、わたくしは残念ながら知りません)

参考までに、電子出願ソフトサポートサイト
9. 会社の代表者(又は本店)が変更になるため、・・・・
http://www.pcinfo.jpo.go.jp/site/3_inet/4_faq/05_cert.html



その2 法務局登記変更提出後について、
http://gmtokkyo.blog.fc2.com/blog-entry-62.html
その3 弁理士会に変更届送付について、
http://gmtokkyo.blog.fc2.com/blog-entry-63.html

  1. 2012/10/11(木) 19:36:28|
  2. 説明仕様

PCTの名義変更届

PCT名義変更届

特許庁HP 2-17名義変更届
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pdf/h23jitumu-pct/yousiki2.pdf
の41ページ目(書類のページ記載は274)あたり

PCTの名義変更届には、出願人が手続きする場合と、代理人が手続きする場合では若干手間が異なってきます。

出願人が手続きする場合 代理人が手続きする場合
2 出 願 人の欄新名義人全て記載し
新名義人全ての印鑑
新名義人の筆頭の者を記載する。
3 届け出の内容 新名義人名義変更後のすべての出願人を記載する。名義変更後のすべての出願人を記載する。
4 代理人代理人 の印鑑

2012/09/16より前にPCT出願したものは、米国用として出願人に発明者も入れていたので、
出願人が手続きする場合は、企業+発明者人数分の印鑑が必要
一方、代理人が手続きする場合は、代理人 の印鑑だけでよいので
PCT名義変更届する場合は、代理人が手続きする方法の方が出願人の負担が少ないと思います。

2012/09/16(アメリカ法改正)以降にPCT出願したものは、出願人は企業になりますので、出願人が手続きする場合は、捺印の数は少なくなると思います。
もし共願の案件の場合ならば、代理人が手続きする方法の方が代理人の印鑑だけで済むので、(共願人の印鑑が必要ない)ひょっとしたら楽かもしれません。


注意点、PCTの書類全てに共通しますが、PCT名義変更届等の「住所(あて先)に日本国」の記載が必要です
最終的にWIPOが処理するので、国名は必須です。



  1. 2012/10/09(火) 17:39:48|
  2. I. PCT

国際出願の書類の証明と謄本の違い

国際出願の書類の証明と謄本の違い

特許庁HP 2-19 国際出願の書類の証明の請求書
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pdf/h23jitumu-pct/yousiki2.pdf
の45ページ目(表記は278ページ)あたり


国際出願の書類の証明は、出願をするため(PCTの優先権証明書というイメージ)
*例えば、基礎出願なしで直接PCT出願をして、パリ優で台湾等の出願をする際に必要。

謄本は、他の国に国内移行したが、公開前だったのでその国の特許庁が確認してきた場合などなどに使用します


証明は、申請して約4週間位かかる(証明書にはリボンが付く)
謄本は、申請して約1週間位かかる

緊急の場合は、請求書に
交付の方法と手交 と電話番号を記入することで、
出来上がり次第受理官庁から電話が来て、特許庁(受理官庁)に書類を取りに行く事ができるらしい (確認してくだい)
(手交 読み:しゅこう  取りに行くことらしい)

記載例
5. 交付の方法
    手交   
    電話番号 00-000-000


とりあえず、緊急の場合は、まず特許庁(受理官庁)と相談するのが良いと思います。(個人的感想)





  1. 2012/10/09(火) 12:04:49|
  2. I. PCT

審査請求料減免について、(アカデミックディスカウント)

審査請求料減免について、(アカデミックディスカウント)
特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/daigaku24_4.htm

の 3.軽減申請に必要な書類一覧 にアカデミックディスカウントの要件が、7種類載っています。
その7種類についてざっくり説明しますと

種類ざっくり説明必要書類
(1)大学等研究者
(令第1条の2第1号)
出願人が個人(大学等研究者)職務発明認定書
(2)大学等研究者の職務発明を承継した大学等
(令第1条の2第2号イ)
出願人が大学等職務発明認定書
(3)大学等研究者が移籍前にした職務発明を承継した大学等
(令第1条の2第2号ロ)
出願人が大学等で、
発明が移籍前の大学等や公的機関の職務発明
(自信なし)
・職務発明認定書の印が移籍前のもの
・移籍後の在籍証明書
(4)大学等研究者とそれ以外の者との共同発明を承継した大学等 出願人が大学等 
(令第1条の2第2号ハ)
出願人が大学等 
発明者が学生や企業の人等大学に職していない人を含む場合
職務発明認定書
(5)大学等研究者が移籍前にしたそれ以外の者との共同発明を承継した大学等
(令第1条の2第2号ニ)
出願人が大学等で、
発明が移籍前の大学等や公的機関の職務発明で、
発明者に大学に職していない人を含む場合
(自信なし)
・職務発明認定書の印が移籍前のもの
・移籍後の在籍証明書
(6)大学等研究者の職務発明と密接な関係がある発明を承継した大学等
(令第1条の2第2号ホ)
出願人が大学等 
発明者が大学等研究者だけ 
共同研究や委託試験の成果が密接に関係している場合
(自信なし)
密接関連認定書などなど
(7)大学等研究者が移籍前にした職務発明と密接な関係がある発明を承継した大学等
(令第1条の2第2号ヘ)
(3)と(6)を合わせたもの・密接関連認定書
・移籍後の在籍証明書




  1. 2012/10/05(金) 20:34:37|
  2. II. 国内

出願人名義変更届

出願人名義変更届には、3パターンあります。

1.  承継人が手続きを行う方法
2.  譲渡人が手続きを行う方法
3.  一般承継

パターンによって、提出する書類の様式が変わります。

 パターン 権利の承継を証明する書面  委任状(代理人手続き)  庁費用 
 1. 承継人が手続きを行う方法 譲渡証書: 譲渡人の捺印必要  承継人の委任状 4200
 2. 譲渡人が手続きを行う方法  譲渡証書: 譲受人・譲渡人の捺印必要  譲渡人の委任状 4200
 3. 一般承継 登記事項証明書など   承継人の委任状
(譲渡人の委任状を提出している代理人
なら、必要ないです。
しかし、国優等していると、
そっちで委任状を求められる場合が
あります)
 無料


また、代理人が、出願人名義変更届を出した場合は、特に代理人選任届等を出さなくても良いそうです。

あと、注意点として、全部承継する場合で、代理人が、2. 譲渡人が手続きを行う方法で行うと、承継人の代理人は、いない状態になります。
(特許庁との電話では、2パターンは少ないような雰囲気でした)


電子出願ソフトサポートサイトの申請書類の書き方ガイド
http://www.pcinfo.jpo.go.jp/site/2_appl/1_guide/index.html

特許庁のHP 商標用なので特許等にそのまま使えませんが参考になります
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/pdf/14_isyou_syourei/06.pdf

特許庁のQ&A p.15から名義変更の記載になります。
特に、「問5-2. 一部承継または、全部承継の判断」は一読の価値があると思います(個人的感想)
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/binran_mokuji/00_11.pdf


過去の記事

出願中で出願人を増やしたい場合(共願にする場合)
http://gmtokkyo.blog.fc2.com/blog-entry-55.html

名義人変更届の譲渡書に収入印紙はいるか?
http://gmtokkyo.blog.fc2.com/blog-entry-34.html






  1. 2012/10/04(木) 15:56:38|
  2. II. 国内

インターネット出願ソフト 特許庁との接続を確認する方法

インターネット出願ソフト 特許庁との接続を確認する方法


インターネット出願ソフトを起動
ツール”の (オンライン出願の上らへんにあります)
環境設定” をクリック
 変更を許可しますか?と聞いてくるので「はい」を押す。
通信”のタブ
接続テストボタン”を押す。

で確認することができます。


  1. 2012/10/02(火) 13:31:20|
  2. 説明仕様

出願中で出願人を増やしたい場合(共願にする場合)

出願中で出願人を増やしたい場合(共願にする場合)

必要書類
1. 出願人名義変更届
2. 一部譲渡証書
3. 手続補足書


1. 出願人名義変更届は、承継人のパターンを使用すると楽かもしれません。(個人的感想)
【事件の表示】
  【出願番号】   
【承継人】
  【識別番号】   
  【氏名又は名称】 
・・・・・・・・・・・・

2. 一部譲渡証書には、権利の一部を譲渡するような記載があるか確認
譲渡人の印鑑が必要 案件を特定するための出願番号や発明の名称もいると思います。

3. 手続補足書は、出願人名義変更届に一部譲渡証書を補足する形で提出。

なお、代理人が手続きする場合は、承継人の委任状が必要となってきます。


  1. 2012/10/01(月) 16:01:32|
  2. II. 国内

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