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ドキュメント アップロード サービス ePCTの登録方法

ePCT の登録方法

「発明者である旨の申立て」や「PCTの情報提供制度」を提出する際に使用します。(登録料無料)

PCTの情報提供制度の導入 詳しくはこちら
http://gmtokkyo.blog.fc2.com/blog-entry-32.html

また、その他書類も提出できますので、従来より郵送費やFAX代が節約できます。
(国際事務局はスイスのジュネーブなので、郵送費やFAX代がそこそこかかりました)

あと、国際事務局に書類が早く届くので、手続き完了までが早くなると思います。(個人的感想)




ePCT の登録方法

1. https://pct.wipo.int/ePCT へアクセス
2. 右側の“Create an account”をクリック
3. Username (ログインの時に使用します)
  First Name
  Last Name
  E-mail
  Password
  を記入して送信
4. 5,10分?くらいでWIPOからメールが来ます
5. メールのリンクをクリックして手続きをします。
完了

ログイン方法
1. https://pct.wipo.int/ePCT へアクセス
2. 右側の "Access ePCT public services”をクリック
3. Username
  Password
  を記入してログイン

特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pdf/pctonlineupld/gaiyou_guide.pdf
WIPO HP
http://www.wipo.int/pct/en/service_center/pdf/transition__to_epct_for_document_upload.pdf

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  1. 2012/09/27(木) 22:26:08|
  2. I. PCT

早期審査等の審査完了までの大体の目安

特許庁のHPに
平成24年度において特許庁が達成すべき目標について
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/jisshi/jisshi2/jisshi2_list.htm

が記載されております。

この中に、審査・審理等に関する目標の記載があります。
早期審査等の審査完了までの期間の目安になると思います。(個人的感想)

特許審査全般平均の審査順番待ち期間を17か月台(1年と5ヶ月)
早期審査審査に必要書類完備後、原則として全件9か月以内
国際調査原則として国際公開(優先日から18か月)までに国際調査報告
拒絶査定不服審判平均の審理順番待ち期間を15か月以内(1年と3ヶ月)
無効審判平均処理期間を10か月以内
訂正審判平均処理期間を3か月以内

意匠・商標についても記載されております。

詳しくは、
特許庁のHP 平成24年度において特許庁が達成すべき目標について
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/jisshi/jisshi2/jisshi2_list.htm




  1. 2012/09/26(水) 10:25:40|
  2. 説明仕様

インターネット出願ソフトに新しい電子証明書を追加

電子証明書には、期限がありますので、切れる前に新しい電子証明書を登録する必要があります。

電子証明書取得方法はこちら
http://gmtokkyo.blog.fc2.com/blog-entry-50.html



・電子証明書取得後の手順

1 Windows のスタートボタンをクリックし、
[すべてのプログラム]-
[インターネット出願ソフト]のファルダ内の
[申請人情報・証明書管理ツール]ソフトをダブルクリック
します。

すると申請人情報・証明書管理ツール画面がでます。
次に〔申請人情報・証明書の登録〕ボタンをクリックします。


画像1

「申請人利用登録/証明書追加」にチェックを付けて〔起動〕ボタンをクリックします。

画像3


記入されている識別番号を確認し

証明書ストアの選択を聞いてきますので、
3つのつち一つを選択する。
証明書ストアについて詳しくはこちら
http://www.pcinfo.jpo.go.jp/inet/start/iko_01-type.html


古い(今まで使っていた)電子証明書があらわれますが無視して
いつもどおりにパスワードを入れます。


次に新しい電子証明書の保存場所をきいてきますので選択する。
電子証明書の取得の際(商業登記認証ソフト)に設定したパスワードを記入。
*注意:インターネット出願で設定したパスワードではありません

その次に、住所等変更がないか聞いてきます。状況に合わせて選択する。

表示内容でよいか最後に聞いてきますのでそれでよければ「申請」ボタンを押して申請します。

お疲れ様でした。

暫くの間は、出願しか出来ないと思ってください。(1日くらい?)
特許庁が変更点について確認するまで、フルに使うことがで出来ません。
また完了通知も特に特許庁から来ません。
(前回は電子証明書だけで、今回は住所も変更したので連絡がきたのかもしれません)

特許庁から申請人情報の変更登録完了のメールが来ました。
特許庁にe-mailアドレスを登録しておかないと変更登録完了通知メール来ないようです。



電子証明書変更完了確認(自己流)として
1 Windows のスタートボタンをクリックし、
[すべてのプログラム]-
[インターネット出願ソフト]のファルダ内の
[申請人情報・証明書管理ツール]ソフトをダブルクリック
します。

すると申請人情報・証明書管理ツール画面がでます。
次に〔申請人情報照会/変更〕ボタンをクリックします。

もし使用できるなら、電子証明書変更完了です。
使用できない場合は、特許庁がいま審査中というようなコメントが出てきて弾かれます。



  1. 2012/09/24(月) 15:30:05|
  2. 説明仕様

インターネット出願ソフトに新しい住所や電話番号を記入

インターネット出願ソフトに新しい住所や電話番号を記入


申請人情報照会/変更の受付時間は開庁日の9:00~22:00です
http://www.inpit.go.jp/pcinfo/outline/accept_time.html

1 Windows のスタートボタンをクリックし、
[すべてのプログラム]-
[インターネット出願ソフト]のファルダ内の
[申請人情報・証明書管理ツール]ソフトをダブルクリック
します。

すると申請人情報・証明書管理ツール画面がでます。
次に〔申請人情報・証明書の登録〕ボタンをクリックします。


画像1



「申請人情報・証明書登録」タブをクリックし
「申請人利用登録/証明書追加」にチェックを付けて〔起動〕ボタンをクリックします。

画像2

いつものごとくパスワードを聞いてきます。
パスワードを記入しクリックします。

識別番号を聞いていますので
記入されてるものが正しければクリックします。


必要な情報を変更したら、〔申請〕ボタンをクリックします。
変更内容を確認し、〔実行〕ボタンをクリックします。
〔OK〕ボタンをクリックし終了です

お疲れ様です。


  1. 2012/09/21(金) 22:47:09|
  2. 説明仕様

電子証明書の取得の方法(会社・法人)

インター出願ソフトを使用する場合、電子証明書が必要となります。

会社・法人において、法務局から電子証明書を発行してもらうと思いますが
期間が最長で27か月(2年と3ヶ月)なので、また電子証明書を所得するときには忘れてしまうので作業をまとめてみました。

電子証明書の取得するのに「商業登記電子認証ソフト」を使用します。

法務省 電子証明書取得のご案内
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00028.html
「商業登記電子認証ソフト」のダウンロード
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00027.html

やること要約
①パソコンで、申請書を作成
②管轄の法務局へ申請に行って、発行確認票をもらう
③パソコンで、発行確認票の番号を入力し、電子証明書ダウンロード
電子証明書取得。(半日くらいで取得_法務局に行くのが一番時間がかかった)



やること詳細
①パソコンで、申請書を作成
商業登記電子認証ソフトを立ち上げます。
手順1 鍵ペア・・・をクリック

登記事項証明書をみながらだと記入しやすかった。(個人的感想)
1 「商号又は名称」欄(必須)
2 「商号又は名称の表音・略称等」欄任意の記録事項
3 「本店又は主たる事務所」欄(必須)
4 「印鑑提出者の氏名」欄(必須)
5 「印鑑提出者の資格」欄(必須)
6 「電子証明書の有効期間」欄(必須)  期間にあった収入印紙が必要になります
7 「鍵長」欄(必須)              2,048 がおすすめらしい
8 「鍵ペアファイルパスワード」欄 (必須)
9 「鍵ペアファイルパスワード(確認用)」欄(必須)
10 「電子証明書の使用休止届出用暗証コード」欄(必須)
11 「電子証明書の使用休止届出用暗証コード(確認用)」欄(必須)
12 「証明書発行申請ファイルの格納先フォルダ」欄  保存先の設定
   あとでファイル名「SHINSEI」をCD-R等にコピーするため保存先を忘れると大変。
13 「鍵ペアファイル及び発行申請書・委任状ファイルの格納先フォルダ」欄 (必須)保存先の設定
    あとで法務局へ提出する発行申請書をプリントアウトするので保存先を忘れると大変。

商業登記電子認証ソフトの操作一旦終了

証明書発行申請ファイル(ファイル名「SHINSEI」)をCD-R等にコピー
法務局へ提出する発行申請書をプリントアウト
収入印紙を購入(法務局でも売っていると思います)



②管轄の法務局へ申請に行って、発行確認票をもらう

1 電子証明書発行申請書(収入印紙付き)
2 証明書発行申請ファイル(ファイル名「SHINSEI」)が格納されているCD-R又はフロッピーディスク
3 電子証明書の発行を申請する会社・法人の代表者等の法務局印鑑カード

以上3点を持参し、管轄の法務局へ提出
30分くらい?待って、電子証明書発行確認票を貰う。

会社・法人へ戻る



③パソコンで、発行確認票の番号を入力し、電子証明書ダウンロード

商業登記電子認証ソフトを立ち上げます。
手順3 電子証明書取得をクリック
1 電子証明書発行確認票のシリアル番号  を入力
2 鍵ペアファイル の保存先を指定
3 「鍵ペアファイルパスワード」を入力

電子証明書ダウンロード電子証明書取得。




  1. 2012/09/21(金) 16:00:43|
  2. 未分類

PCT 国際公開の日付の調べ方

PCT 国際公開の日付の調べ方

下記のWIPOのHPで、国際出願番号を入力すると担当審査官名とメールアドレスが分かります。
メールで問い合わせることで、国際公開日を教えてくれます。

WIPOのHP
日本語:http://patentscope.wipo.int/search/ja/teamlookup.jsf
英語:http://patentscope.wipo.int/search/en/teamlookup.jsf

過去の記事
PCT取り下げ手順
日本の公報の発行時期の目安



  1. 2012/09/18(火) 13:34:38|
  2. I. PCT

公報の発行時期

公開公報の発行時期の大体の目安

特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kouhou/kouhou2/koho_faq.htm#1-1

種類目安
 公開特許公報 出願日から18月(1年6月) + 1~2週間程度
 公表特許公報 国際公開から約2年程度
 再公表特許 国際公開から約2年程度
 特許公報 設定登録から10~11週間程度(2ヶ月弱~3ヶ月)


種類目安
 登録実用新案公報 設定登録から3~4週間程度
 意匠公報 設定登録から4~5週間程度
 公開商標公報 出願日から3~4週間程度
 商標公報 設定登録から4~5週間程度


また、国内優先権主張出願における公開特許公報の発行につきましては、更に2ヶ月弱かかるらしい。
公表特許公報と再公表特許については、2月程度前後する場合があるそうです。

あくまで目安なので、きちんとした公報発行日を知りたい場合は、特許庁に確認する必要があります。


PCTはこちら
PCT 国際公開の日付の調べ方

  1. 2012/09/18(火) 10:15:37|
  2. II. 国内

PCTの願書 米国法改正の影響 追記

・特許庁HPに2012/9/16以降のPCT出願願書の記載方法の変更点が記載されました。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/usa_kaisei_pct.htm

PCT国際出願の願書(日本語版)やオンライン出願を行うためのソフトウェアは、
9月16日以降も暫くの間、技術的理由により、修正後の様式に改訂されない
とのことです。

そのために、発明者が複雑になるようです。(個人的推察)

特許庁HPより
2.従来の文言により発明者である旨の申立てを行った場合、WIPO国際事務局から訂正を求める通知が送付されます。
PCT国際出願の願書(日本語)やオンライン出願を行うためのソフトウェアを使用する場合、PCT国際出願時に新たな文言で発明者である旨の申立てを行うことはできませんので、
出願時には発明者である旨の申立てを行わず、出願後にWIPO国際事務局に対して新たな文言で当該申立てを行うことを推奨します。


・特許庁HP PCT第4.17規則「発明者である旨の申立て」の変更に関する注意事項について
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pct417_attention.htm


到達期限: 出願後、優先日から16か月以内へ到達するよう提出する
提出先 : 国際事務局(IB)
提出方法: ePCTシステムのアップロード・ドキュメント・郵送・FAX
申立ての文言:PCT実施細則第214号の標準文言

ePCTシステムのアップロード・ドキュメントを使用できますので郵送費やFAX代の費用を抑えることができるようです。
また、PCT実施細則第214号の標準文言を見ますと、
発明者の署名欄がありますので、発明者の署名がいるように思えます(個人的推察)


  1. 2012/09/14(金) 10:26:50|
  2. I. PCT

特許庁が年金管理をしてくれる?年金自動納付

特許庁HP 特許料又は登録料の自動納付制度について
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/jidounoufuseido.htm

納付期限を心配することなく、また毎年納付書を作成する手間を省け
権利を安全に維持・存続させていくことが可能になります。



設定登録後の特許料等の納付(特許料、実用新案登録料、意匠登録料)ができます。ただし、商標はだめ

1.手続きが完了すると「自動納付申出書登録通知」が届きます。
2.納付期限約2ヶ月前に、特許庁から通知書が来ます。
3.期限40日前に口座から自動引き落とし
4.特許庁から領収書が来ます。

注意点
減免申請した場合、年金自動納付が使えないようです。

7.「自動納付適用除外通知」
予納台帳残高不足や口座振替時に預・貯金額が不足したために料金引き落としができなかった場合、
または、特許権が共有に係るものに対して減免申請が提出された場合は、自動納付の適用除外になりますので、その旨を通知します。


  1. 2012/09/13(木) 11:02:06|
  2. II. 国内

特許庁書類の送付先

特許査定とか拒絶理由通知とかの特許庁書類は、

基本的に、筆頭出願人の筆頭代理人に送付するそうです。(代理人がいない場合は、筆頭出願人)

ただ、手続きした書類に対する特許庁書類は、手続きを行った人に送付するそうです。


例えば、
代理人がいるけど、出願人自身が意見書・補正書を出したとき

意見書・補正書に不備があった場合の補正指令書は、出願人(手続きを行った人)に送付
特許査定・拒絶査定等は、代理人に送付 (特許査定・拒絶査定は意見書・補正書の結果だから←個人的解釈)



また、代理人選任届を提出すると自動的に筆頭代理人になるそうです。
そこで、筆頭代理人になりたくない場合は、【その他】欄にその旨を書く必要があります。


  1. 2012/09/11(火) 19:31:36|
  2. II. 国内

審査請求後、特許出願を取り下げると審査請求料”半額キャシュバック”?

審査請求後、必要でなくなった特許出願は、そのまま放置するより、
「取り下げまたは放棄する」ことで、
審査請求料が半額戻ってくる審査請求返還制度を使うことができます。

特許庁HP 審査請求返還制度
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/henkan.htm


審査請求返還制度は、審査着手前に「出願取下書」又は「出願放棄書」の提出が必要になります。
出願取下書又は出願放棄書の提出の前に、拒絶理由通知が届いた場合は、審査請求返還制度は使えません。

そこで、特許庁へ審査着手の防止のために電話をすることをお薦めします。

特許庁HP 取下げ・放棄予定案件のすれ違い審査着手防止について
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/torisage_houki.htm

一度連絡すると、3か月間は原則着手されないようですが、

(委任状の準備等で)3か月経過してしまう場合はもう一度電話するのが良いそうです。


  1. 2012/09/10(月) 15:05:01|
  2. II. 国内

PCTの願書 米国法改正の影響

2012年09月16日から、米国において譲受人(企業)でも出願人になれるようになります。

そのためPCT願書の書き方も変わります。



例えば
出願人の欄
米国を除く全ての指定国の出願人 → 全ての指定国の出願人
インターネット出願を使用する場合、警告がでますが無視します。

仮に間違って、今まで通り「米国を除く全ての指定国の出願人」とした場合は、
あとで通知がくるようです。

詳しくはこちら
WIPO PCT NEWSLETTER 日本語抄訳
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ja/newslett/2012/7_8_2012.pdf
WIPO PCT NEWSLETTER
http://www.wipo.int/pct/en/newslett/2012/07-08/article_0001.html

記事を追記しました詳しくはこちら

http://gmtokkyo.blog.fc2.com/blog-entry-45.html


この記事だけでは不安(自分にとってわかりにくかった)だったので、

特許庁(受理官庁)に電話したところ、

特許庁の方でも現在国際事務局に問い合わせ中だそうです。
(したがって、特許庁HPにこの件に関する記事は掲載されていません。)

2012/09/05時点において、
WIPO PCT NEWSLETTERの内容以上のことを調べるのは、難しいと思います。(個人的感想)


  1. 2012/09/05(水) 17:47:58|
  2. I. PCT

特許庁HPの相談窓口に関する記載

特許庁HPの相談窓口に関する記載がのっております。

特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/sesaku/gyousei_service.htm


http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/sesaku/soudan00.htm

特許事務所に相談することについて、ハードルが高いと思うひとは、
こちらを活用するのも手だと思います。

たぶん無料だと思われます(未確認)



  1. 2012/09/05(水) 10:33:02|
  2. おすすめ用

発明者追加 米国

発明者追加 米国

現地代理人よって書式が異なると思いますが、

・宣言書       (追加する発明者含む発明者全員のサイン)
・譲渡書       (追加する発明者のサイン)
・Statementの書類   (追加する発明者のサイン)
・譲受人のサイン書類 (社長でなくても良い(従業員ならよいらしい))


会社が出願人になることができないので、たいてい出願人/発明者がに会社に譲渡しているとおもいます。
従って、米国の発明者追加際は、会社(譲受人)の書類が必要になります。
会社(譲受人)に発明者追加を認めてもらい、新しい出願人/発明者を入れた後、
新しい出願人/発明者が会社に譲渡するという形になります。


ただ、今後(9月16日以降)、新しい法律が施行され、譲受人が出願人として、出願できるようになるので、
提出書類が変わると思います。


現地代理人よって書式が異なると思いますので確認が必要です。






  1. 2012/09/04(火) 10:16:06|
  2. III. 外国

PCT出願の願書の様式が変わりました(優先権)

PCT出願の願書の様式が変わりました 2012/08/31変更

特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/das_new_teishutsuhouhou.htm
優先権書類の提出について変更があったためそれに伴う願書様式の変更のようです。


優先権書類の提出についてはこちら  特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/das_new_teishutsuhouhou.htm


優先権書類の提出については、
特許庁HPを見る限り
1. 今までどおりのDASの利用方法  (インターネット出願ソフト)
2. アクセスコードを願書に記載  (紙による提出)
の方法があるようです。

また、国際出願の出願時にアクセスコードがない場合は、願書には請求のチェックをせずに出願し、
国際公開の日前までにIBに対して書簡を送付を と記載されております。


したがって、DASの利用しPCT出願する際には、
アクセスコードは大体1-2週間
(基礎出願が代理人になっていない場合は、委任状(紙)の処理があるので遅いらしい(1ヶ月くらい?))
かかるので、早めに準備が必要です
  1. 2012/09/03(月) 11:07:22|
  2. I. PCT

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メモ書き程度なものをUPしていきますので、宜しかったら覗いってください。
(記載内容については、あくまで参考程度で、また参考する場合は自己責任でお願いします)

コメント欄は設定がわからないのでしばらく無いです

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