PCTと基礎出願の
出願人住所について
基礎出願後に、基礎出願の
出願人の住所が引越し等で変わった場合、
住所変更届を特許庁へ出してから、PCT出願に新しい住所を記載するのがよいらしいです。
基礎出願
↓
出願人引越し
↓
住所変更届(新しい住所)
↓
PCT出願は新しい住所
もしも、基礎出願の出願人住所とPCT出願の
出願人住所が同一でないと
国内優先権が効かなくなる場合があるらしいので注意が必要です。特許庁のHP
住所(居所)変更届
http://www.jpo.go.jp/e_shutugan/isdn/pdf/isdn_yoshiki/3_1.pdf*出願人の住所が変わった場合と、発明者の住所が変わった場合とでは、大きく異なります。
http://gmtokkyo.blog.fc2.com/blog-entry-10.html
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- 2012/08/30(木) 20:12:46|
- I. PCT
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外国出願等で公証が必要になる場合があります。
その時に公証役場に関してちょっとしたコツ
発行から3ヶ月以内登記簿謄本等は、公証役場に保管され、
同じ手続を繰り返すとき場合は、援用がきくみたいなど
が以下のサイトに詳しく載っています。
http://tokkyokyougaku.blog.fc2.com/blog-entry-16.html公証役場はあまり行かないので役立ちます。
- 2012/08/30(木) 19:53:44|
- おすすめ用
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出願人名義人変更届を提出する際、
譲渡書が必要となりますが、
その譲渡書に「収入印紙」はいるか?という点について、
特許庁に電話した所
特許庁的に、そこは見ないようです。また、国税庁HP
(特許出願権譲渡証書)
11 発明に関する特許を受ける権利(出願権)の譲渡を約することを内容とする文書は、特許権そのものの譲渡を約することを内容とするものではないから、課税文書に該当しない。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/inshi/betsu01/01.htmよって、収入印紙は、要らないと思われます。
*上記は特許登録前の手続きに関することで、特許権の譲渡に関する手続きの記載ではありません。特許権の譲渡に関する手続きはまた後日。
- 2012/08/30(木) 18:19:00|
- II. 国内
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特許庁のHPで、調べたいものが簡単に調べられそう(個人的感想)
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/sesaku/tokkyosenryaku_01.htmちょっと 外国料金を調べたい とか
ちょっと 外国出願について調べたい とか
ちょっと 早期審査を調べたい とか
項目ごとにわかれてまとめられいますので
目次として利用すると
かなり便利です(個人的感想)
- 2012/08/29(水) 09:56:34|
- 説明仕様
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平成24年(2012年)7月から、PCTに対して新規性や進歩性に関する第三者による情報提供制度が導入されたようです。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pct_third.htm情報提供に用いる言語は、アラビア語、英語、スペイン語、中国語、ドイツ語、
日本語、韓国語、ポルトガル語、フランス語、ロシア語
そして、匿名可能
ただWIPOの電子システムを使用しないといけないようです。
PCT-PPHするなら、PCTが公開される前(情報提供される前)のほうが良いかもしれません(個人的感想)
WIPOの電子システムについてはまた後日
- 2012/08/28(火) 09:55:10|
- I. PCT
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実用新案登録に基づく特許出願の手続き
その場合には、実用新案登録を放棄により抹消が必要となります。
提出書類(紙)として、
実用新案権抹消登録申請 (
収入印紙必須・識別シールは不可)
実用新案権の放棄書
が必須となります。
・実用新案権の放棄書は、実用新案権全員の印鑑が要ります。
ただし印鑑は必ずしも特許庁登録の印鑑でなくても良いそうです。
・代理人が手続きを行う場合は、委任状が必要となります。
(放棄の
手続きの代理はできますが、
放棄自体は代理することができないので、
実用新案権の放棄書は必須です。)
・提出する時期は、
原則実用新案登録に基づく特許出願と
同日ですが、
出願はオンラインで抹消登録申請は紙で提出になるので、
少々のタイムラグが発生するは仕方がないそうです。
ただし、抹消登録申請が届いてから、出願の方式が進むらしいので、
あまり遅れると、抹消登録申請が届いていない連絡をするようです。
特許庁HP
www.jpo.go.jp/tetuzuki/touroku/pdf/noufu_touroku/u7_6.pdf
- 2012/08/17(金) 11:11:51|
- II. 国内
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パリ優で新規性喪失の例外規定の適用を受ける場合、証明する書面の出願人の印鑑について
個人は、サイン可能
企業も(代表者)サイン可能
(外国なので印鑑が無い)
なお、証明する書面の最後に出願人の押し印またはサインする欄の
日付は、「作成日」 らしく「サインした日」ではないそうです。
特許庁に確認しました。
- 2012/08/08(水) 15:00:39|
- II. 国内
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