PCT出願取下を行うためには、全ての出願人の委任状が必要となります。
つまり、発明者(US only出願人)全員の印鑑も必要となります。
特許庁(受理官庁)に送る場合
原本を郵送。
直接WIPOに手続きする場合、
委任状の送付方法は、
方法①まずFAXでWIPOに送って、後追いで原本をジュネーブに郵送する。
または
方法②WIPOのオンライン提出を使用してPDFファイルを送付する(原本の郵送は不要らしい)
(WIPOのオンライン提出は、なぜ原本の郵送が不要か尋ねた所、そういう決まりになっているらしい)
特許庁のPCTオンライン文書アップロードサービスの説明
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pctonlineupld.htm
WIPO_PCTオンライン文書アップロードサービス
https://webaccess.wipo.int/pctservice/en/
基本的にWIPOと直接書類のやり取りする際は、慣れてない場合WIPOに電話をかけたほうがスムーズに行くと思われます。
こちらも参考に PCT取り下げ手順
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- 2011/12/31(土) 06:21:49|
- I. PCT
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・出願日から1年5ヶ月前までに出願取下げ書を提出。
→基本的に公報は発行されないようです。
・出願日から1年5ヶ月から1年6ヶ月の間に提出。
→取下げ処理が間に合わずに公報が発行される場合があります。
事前に特許庁の公報発行の部署に連絡して、公報発行をしないように念押しすれば回避できます。
基本的に
特許庁に出願取下げ書が受理され取り下げ処理され、公開の有無を確認するのがよいと思います。
- 2011/12/31(土) 05:56:30|
- II. 国内
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国内移行して、だいたい2週間ぐらいで出願番号が来ます。ただ、国際公開公報が発行前に国内移行した場合は、遅い(4ヶ月ぐらいになる場合がある)。
審査請求したタイミングによって、出願番号通知が変わるらしいです。
WIPOと指定官庁となんらかがあるらしい(説明を受けたが難しくて理解できませんでした。)
- 2011/12/31(土) 05:28:13|
- 国内移行
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出願人全ての委任状が必要。代理権のない場合、審判請求すると、手続補正指令が届く
代理権のない場合で、審判請求と同時に請求項を補正した場合、審判請求に対する手続補正指令だけが届く。
(補正書に対して代理権がないという指令は届かない)
ただ、補正書の請求の範囲が”全文”でなければ、補正書に対する補正指令がとどくらしいです。
審判請求に対して代理権がない手続補正指令に対する応答は、
手続補正書で、「審判請求に対して委任状を追加する」形にする。注:審判請求の委任状は、代理人選任届等で出さない。
(代理人選任届は、途中で出すものであり、審判請求は最初(出願時では願書にあたる)であるから。)
- 2011/12/31(土) 05:18:22|
- II. 国内
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日本の特許庁に問い合わせたところ
特に基礎出願の発明者住所とPCT出願の発明者住所は同じでなくても良いらしいです
PCT出願おける発明者住所は、新しい方を記載すれば良いらしいです。
- 2011/12/31(土) 05:09:29|
- I. PCT
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PCT取り下げの順番
①国内基礎出願
②PCT
指定国に日本国を指定しているPCT出願は
PCTを先に取り下げると国内基礎が生きてしまうので、
国内基礎出願取り下げ→PCT取り下げの方が良い。PCTを取り下げた場合、通知書が届くが
(通知書には、”取り下げて公開しない”または”取り下げて公開される”のどちらかにチェックされます)
(公開予定日の2週間前程度が、取り下げて公開されるかされないかのラインになります。)
国内基礎出願は特に通知書が届くわけでないので、特許庁に確認する必要があります。
(分かりやすくするためにさらっと書きましたが
優先権関係が絡む場合、いろいろと複雑なのでまず確認が必要です)こちらも参考に
PCT取り下げ 委任状
- 2011/12/31(土) 04:58:11|
- I. PCT
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共願の場合
願書で持分記載しても
審査請求料・特許料軽減措置を行う場合は、持分証明書は必要。
(追記)
審査請求料の時に書類を提出した場合、特許料軽減措置では、その提出書類を援用することができる。
(追記)
分割出願の場合
原出願時に持分証明書を出していても
持分証明書に分割出願の番号が記載されていないので援用はできない。
基本的には、共願の場合、軽減措置を行うためには持分証明書が必要。奥の手は名義変更で持分を無くせば持分証明書の提出は必要とならない。
- 2011/12/31(土) 04:51:38|
- カスタム
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発明者の追加・削除する場合は、全員の宣誓書が必要になります。
(追記)
発明者が増減したら、その理由を書く必要があります。単なる"誤記"の理由では補正命令が来る場合があります。
発明者の住所と名前(苗字だけでも)が同時に変わるときには、本人を確定できないので、発明者全員の宣誓書が必要。
宣誓書は、
1枚の紙に発明者全員のサインするのがわかりやすい。(どうしても複数枚になる場合はページ数を記載)
ただ、順番に回すので住所がバラバラの場合は、時間がかかってしまいます。
そこで、
複数部にして各発明に送付する形も可能です。その場合は、同じ様式の紙に発明者のサイン欄を設ける
(全て合わせると上記の宣誓書になる感じ)必要があります。(ただ様式に不備があると危険ですので注意が必要です)
- 2011/12/31(土) 00:38:42|
- カスタム
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発明者の住所は、出願時の住所を記載するものですので
補正をする必要がありません。
仮に、出願後に発明者が引越し・転属等して、住所が変わり
住所変更の補正書を出しても、原則受けないとのことです。
続きを読む
- 2011/12/31(土) 00:11:31|
- II. 国内
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特許庁の手続料金自動計算システムhttp://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/shutugan.htmを用いることで、審査請求料が計算できますが、
3.出願の種類
「特許庁が国際調査報告を作成した国際特許出願」と選択する欄があります。
ここで国際調査報告出る前だとどうなの?疑問がでます。結論、国際調査報告出る前でも
特許庁が国際調査報告を作成した国際特許出願
で計算すれば良いとのこと。
もしも足りなかった場合は、補正指令が出ると思います(特許庁未確認、あくまで独自の推測)
- 2011/12/30(金) 23:49:12|
- 国内移行
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日本特許庁へPCT出願し、日本へ国内移行
優先権を主張している場合は、委任状が必要。
しかもPCT出願時の代理人に対する委任状のものが必要。
(自信なさげ)
例
出願人A
PCT出願代理人B
国内移行時の代理人C
いるもの、A署名捺印のBへの委任状
上記委任状を国内書面に補足してCが提出。
(時間ができた時に詳しく書きます)
- 2011/12/30(金) 23:42:07|
- 国内移行
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手順
①アクセスコード付与請求書を作成し、インターネット出願ソフトを利用して提出、約1週間待つ。(長くて2週間)
②アクセスコードを取得、WIPOのHPへ行く、記入する、約半日から一日待つ(金曜記入したら月曜日になるかも?)
③メールが届く、WIPOのHPへ行く、IBにチェックを入れる。
④PCT願書の優先権の出願書類の認証謄本を電子図書館から・・・・・にチェックを入れる。
以上。
(時間ができた時に、詳しく記載します。)
参照
PCT国際出願におけるデジタルアクセスサービス(DAS)を利用した優先権書類の新たな提出方法について
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/das_new_teishutsuhouhou.htm
デジタルアクセスサービス[DAS]利用登録について
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shutsugan/das_ver1.htm
優先権書類デジタルアクセスサービス
https://webaccess.wipo.int/priority_documents/ja/
デジタルアクセスサービス[DAS]についてのQ&A集
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shutsugan/das_faq.htm
- 2011/12/30(金) 23:24:57|
- I. PCT
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優先権書類の提出は、DAS(デジタルアクセスサービス)
優先権を主張してPCT出願の際に優先権書類の提出が必要となりますが、
DASを使用した場合、庁費用が無料になります。(通常(DASを使用しない時)、優先権書類1件につき取得するのに1400円かかります。)
デジタルアクセスサービス[DAS]についてのQ&A集
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shutsugan/das_faq.htm1-3 DASを利用するにあたり、手数料は必要ですか?
- 2011/12/30(金) 23:14:05|
- I. PCT
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日本とスイスは、時差が8時間あります。
また、サマータイムを導入しているので
日本時間の午後5時~7時までに電話するのが勝負です。ジュネーブ時間(夏時期10時~12時)
(追記)
開口一番「ジャパニーズ プリーズ」と言うと日本人に代わってくれます。
国際出願の個別案件について
+41-22-338-7407 (スイスの国番号 41 ジュネーブ 22 事務局の電話番号 338-7407)
ファクス番号は、( +41-22) 338 8270
参照http://www.wipo.int/pct/ja/infoline.html
その他PCT国際出願制度に関する日本語お問い合わせは、
http://www.wipo.int/pct/ja/infoline.html
に記載してあります。
- 2011/12/30(金) 22:44:50|
- カスタム
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