内容証明郵便について
イメージとして、大きい郵便局でないと内容証明してくれない。(事前に郵便局HP等で確認必須)
<内容証明書式>
https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/use.html縦書きの場合 ・1行20字以内、1枚26行以内
横書きの場合 ・1行20字以内、1枚26行以内
・1行13字以内、1枚40行以内
・1行26字以内、1枚20行以内
なお、記載されいる文字すべてが対象(つまり、余白にページ数が記載されいたらそれもカウントされる)
図はダメ、文章のみ
また、用紙の大きさ、記載用具は問わない。
(wordで作成して市販のA4プリンタ用紙(普通のやつ)に印刷して、ホッチキス止したものを内容証明してみました)
■2枚以上はページの綴り目に印鑑必要。
(1ページ目のうらと2ページ目の表に印鑑が半分づつ押される形になります)
印鑑は、封筒に記載された差出人の印章に限られる。差出人が複数いたら差出人すべての印鑑が必要。
<郵便局へ持っていくもの>
https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/内容証明用文書(合計3部必要)
差出人及び受取人の住所氏名を記載した封筒(いつもどおり感じに書く、ただし差出人及び受取人の住所氏名は、内容証明用文書に記載したものと同一)
お金
(有ったほうが良いもの、差出人すべての印鑑)
<郵便局員さんのチェック>
文字・行数等を郵便局員さんがチェックをする。(だいたい1枚5分もかかっていないと思う)
<支払い>
切手でも対応してくれるようですが、(何か制約があるらしく)個人的に面倒くさかったので現金払い。
あと内容証明と配達証明は普通セットでするものらしい。(配達証明は、相手が受け取ったことを証明する書面)
(書留は、郵送した証明書(郵便局の受領書)は手元に残りますが、相手に届いた書面の”証明書”はありません。なので配達証明のオプションでもらう。
書留の場合郵便局HP等で追跡可能ですが、それは郵便局が発行した証明書ではありません。)
配達証明は、ハガキの形で郵便局から送られてきます。(しばらく待っていればポストに投函されると思います)
余談、電子内容証明サービス(e内容証明)というものがあります。
http://enaiyo.post.japanpost.jp/mpt/24時間インターネットで受付可能でWordファイル対応しているらしい。
ただし、枚数制限が5枚まで
書式がA4縦置き ・ 横書きの場合、
余白が 上左右:1.5cm以上、下:7cm以上 (全ページ)
文章が多い場合は、電子内容証明サービスは厳しいようです。
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- 2014/10/01(水) 17:02:10|
- 説明仕様
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特許庁のHPに特許出願等統計があります。
特許出願等統計速報 http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/toukei/syutugan_toukei_sokuho.htmこのページには、出願等の状況について、特許庁の統計処理用データをもとに、暫定的に集計したものが記載されております。
(1)統計速報 には、「審判請求件数」や「設定登録件数」、「実用新案技術評価請求件数」も載っています。
(2)概要版 (1)の概要が載っています。(個人的にはこちらのほうが見やすいです)
(3)参考グラフ 数年前からの出願件数等が月別にグラフ化されております。(グラフは見やすいです)
(この参考グラフをみると年度末の出願件数が非常に多いことがわかります。)
特許行政年次報告書〈統計・資料編〉http://www.jpo.go.jp/index/toukei.htmlこちらは特許出願件数その他の統計に関する確定値について記載されおり、また詳細な情報が書かれております。
細かく分析する場合は、こちらを見ると良いと思います。
- 2012/10/18(木) 11:10:40|
- 説明仕様
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その1 法務局へ登記変更について、
http://gmtokkyo.blog.fc2.com/blog-entry-61.htmlその2 法務局登記変更提出後について、
http://gmtokkyo.blog.fc2.com/blog-entry-62.htmlその3 弁理士会に変更届送付について、3-1.弁理士会会長あての書類書類 | 注意事項 |
・特許業務法人の変更届申出書 | (住所変更の記載をかく) |
・定款のコピー | (コピー機でコピーしたもので可)に 「原本と相違ない」 とかいて定款に捺印した印鑑を押す |
・総会議事録のコピー | (コピー機でコピーしたもので可)に 「原本と相違ない」 とかいて総会議事録の同じ印鑑(代表社印の実印)を押す法人代表印でない。他の社員の印鑑は要らない。 |
履歴事項全部証明書のコピー | コピー機でコピーしたもの |
3-2.経済産業大臣あての書類書類 | 注意事項 |
・特許業務法人の変更届申出書 | (住所変更の記載をかく) |
・定款のコピー | (コピー機でコピーしたもので可)に 「原本と相違ない」 とかいて定款に捺印した印鑑を押す |
・総会議事録のコピー | (コピー機でコピーしたもので可)に 「原本と相違ない」 とかいて総会議事録の同じ印鑑(代表社印の実印)を押す法人代表印でない。他の社員の印鑑は要らない。 |
・履歴事項全部証明書の原本 | 原本必須 |
3-3.弁理士の住所変更届
事務所住所変更を記載して送付
注意点:定款記載の変更の日から2週間以内に届け出なかった場合、 遅延理由書が必要になります。まとめて弁理士会の会員課へ送ります。
- 2012/10/11(木) 20:09:56|
- 説明仕様
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その1 法務局へ登記変更について、
http://gmtokkyo.blog.fc2.com/blog-entry-61.htmlその3 弁理士会に変更届送付について、
http://gmtokkyo.blog.fc2.com/blog-entry-63.html
その2 法務局登記変更提出後について、1. 確認した法務局登記変更完了予定日に、法務局に電話をかけて、完了したかを尋ねる。
または、商業登記認証ソフトを使用して今まで使っていた電子証明書が失効したかどうかを確認します。
理由:登記完了=電子証明書が失効になり、インターネット出願が使用できなくなるため。2.
登記変更完了確認後すぐに、法務局へ電子証明書の申請に行きます。 *電子証明書が失効確認して、お昼ぐらいに管轄の法務局行って、
夕方には全て作業が完了しインターネット出願ソフトを使用することができました(体験談)
電子証明書の申請はこちら、 http://gmtokkyo.blog.fc2.com/blog-entry-50.html インターネット出願ソフトに新しい電子証明書を追加はこちら、
http://gmtokkyo.blog.fc2.com/blog-entry-52.html3.
また、法務局で履歴事項全部証明書(1部 700円でした)を取得します。その3 弁理士会に変更届送付について、
http://gmtokkyo.blog.fc2.com/blog-entry-63.html
- 2012/10/11(木) 19:50:09|
- 説明仕様
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その2 法務局登記変更提出後について、
http://gmtokkyo.blog.fc2.com/blog-entry-62.htmlその3 弁理士会に変更届送付について、
http://gmtokkyo.blog.fc2.com/blog-entry-63.html特許業務法人の事務所移転手続き(引越しによる登記の住所変更)
その1 法務局へ登記変更について、必要書類
1.特許業務法人変更登記申請書 |
2.総会議事録 |
3.代表者でない人が手続きする場合、委任状 |
特許業務法人について、変更費用は必要ありませんでした。特許業務法人変更登記申請書は、法務省HPの他の雛形を参考にしました。
法務省HP 商業・法人登記申請
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html例えばこんな感じ
特許業務法人変更登記申請書
名 称
主たる事務所
登記の事由 主たる事務所移転
登記すべき事項 平成○年○月○日主たる事務所移転
主たる事務所 住所
添付書類 〇〇総会議事録
(代表者でない人が手続きするばあい、委任状)
特許業務法人変更登記申請書を書いて、管轄の法務局に提出します。
ポイント:法務局でいつ登記が完了するか必ず質問して口頭で確認します。
理由:登記完了=電子証明書が失効になり、インターネット出願が使用できなくなるため。(研究すれば回避方法があるかもしれませんが、わたくしは残念ながら知りません)
参考までに、電子出願ソフトサポートサイト
9. 会社の代表者(又は本店)が変更になるため、・・・・
http://www.pcinfo.jpo.go.jp/site/3_inet/4_faq/05_cert.htmlその2 法務局登記変更提出後について、
http://gmtokkyo.blog.fc2.com/blog-entry-62.htmlその3 弁理士会に変更届送付について、
http://gmtokkyo.blog.fc2.com/blog-entry-63.html
- 2012/10/11(木) 19:36:28|
- 説明仕様
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インターネット出願ソフト 特許庁との接続を確認する方法
インターネット出願ソフトを起動
”
ツール”の (オンライン出願の上らへんにあります)
”
環境設定” をクリック
変更を許可しますか?と聞いてくるので「はい」を押す。
”
通信”のタブ
”
接続テストボタン”を押す。
で確認することができます。
- 2012/10/02(火) 13:31:20|
- 説明仕様
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特許庁のHPに
平成24年度において特許庁が達成すべき目標について
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/jisshi/jisshi2/jisshi2_list.htmが記載されております。
この中に、審査・審理等に関する目標の記載があります。
早期審査等の審査完了までの期間の目安になると思います。(個人的感想)
特許審査全般 | 平均の審査順番待ち期間を17か月台(1年と5ヶ月) |
早期審査 | 審査に必要書類完備後、原則として全件9か月以内 |
国際調査 | 原則として国際公開(優先日から18か月)までに国際調査報告 |
拒絶査定不服審判 | 平均の審理順番待ち期間を15か月以内(1年と3ヶ月) |
無効審判 | 平均処理期間を10か月以内 |
訂正審判 | 平均処理期間を3か月以内 |
意匠・商標についても記載されております。
詳しくは、
特許庁のHP 平成24年度において特許庁が達成すべき目標について
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/jisshi/jisshi2/jisshi2_list.htm
- 2012/09/26(水) 10:25:40|
- 説明仕様
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電子証明書には、期限がありますので、切れる前に新しい電子証明書を登録する必要があります。
電子証明書取得方法はこちら
http://gmtokkyo.blog.fc2.com/blog-entry-50.html
・電子証明書取得後の手順1
Windows のスタートボタンをクリックし、[すべてのプログラム]-
[インターネット出願ソフト]のファルダ内の
[申請人情報・証明書管理ツール]ソフトをダブルクリック
します。
すると申請人情報・証明書管理ツール画面がでます。
次に〔申請人情報・証明書の登録〕ボタンをクリックします。

「申請人利用登録/証明書追加」にチェックを付けて〔起動〕ボタンをクリックします。

記入されている識別番号を確認し
証明書ストアの選択を聞いてきますので、
3つのつち一つを選択する。
証明書ストアについて詳しくはこちら
http://www.pcinfo.jpo.go.jp/inet/start/iko_01-type.html古い(今まで使っていた)電子証明書があらわれますが無視して
いつもどおりにパスワードを入れます。
次に新しい電子証明書の保存場所をきいてきますので選択する。
電子証明書の取得の際(商業登記認証ソフト)に設定したパスワードを記入。
*注意:インターネット出願で設定したパスワードではありませんその次に、住所等変更がないか聞いてきます。状況に合わせて選択する。
表示内容でよいか最後に聞いてきますのでそれでよければ「申請」ボタンを押して申請します。
お疲れ様でした。
暫くの間は、出願しか出来ないと思ってください。(1日くらい?)
特許庁が変更点について確認するまで、フルに使うことがで出来ません。
また完了通知も特に特許庁から来ません。(前回は電子証明書だけで、今回は住所も変更したので連絡がきたのかもしれません)
特許庁から申請人情報の変更登録完了のメールが来ました。
特許庁にe-mailアドレスを登録しておかないと変更登録完了通知メール来ないようです。
電子証明書変更完了確認(自己流)として1 Windows のスタートボタンをクリックし、
[すべてのプログラム]-
[インターネット出願ソフト]のファルダ内の
[申請人情報・証明書管理ツール]ソフトをダブルクリック
します。
すると申請人情報・証明書管理ツール画面がでます。
次に〔申請人情報照会/変更〕ボタンをクリックします。
もし使用できるなら、電子証明書変更完了です。
使用できない場合は、特許庁がいま審査中というようなコメントが出てきて弾かれます。
- 2012/09/24(月) 15:30:05|
- 説明仕様
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インターネット出願ソフトに新しい住所や電話番号を記入
申請人情報照会/変更の受付時間は開庁日の9:00~22:00ですhttp://www.inpit.go.jp/pcinfo/outline/accept_time.html1
Windows のスタートボタンをクリックし、[すべてのプログラム]-
[インターネット出願ソフト]のファルダ内の
[申請人情報・証明書管理ツール]ソフトをダブルクリック
します。
すると申請人情報・証明書管理ツール画面がでます。
次に〔申請人情報・証明書の登録〕ボタンをクリックします。

「申請人情報・証明書登録」タブをクリックし
「申請人利用登録/証明書追加」にチェックを付けて〔起動〕ボタンをクリックします。

いつものごとくパスワードを聞いてきます。
パスワードを記入しクリックします。
識別番号を聞いていますので
記入されてるものが正しければクリックします。
必要な情報を変更したら、〔申請〕ボタンをクリックします。
変更内容を確認し、〔実行〕ボタンをクリックします。
〔OK〕ボタンをクリックし終了です
お疲れ様です。
- 2012/09/21(金) 22:47:09|
- 説明仕様
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特許庁のHPで、調べたいものが簡単に調べられそう(個人的感想)
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/sesaku/tokkyosenryaku_01.htmちょっと 外国料金を調べたい とか
ちょっと 外国出願について調べたい とか
ちょっと 早期審査を調べたい とか
項目ごとにわかれてまとめられいますので
目次として利用すると
かなり便利です(個人的感想)
- 2012/08/29(水) 09:56:34|
- 説明仕様
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金額シュミレーション(出願から日本審査請求までの庁費用(大体)) [2012.04.01以降料金想定]請求項10、PCTはオンラインで出願で30枚を超えない 国内出願 直接PCT出願 国内出願してPCT出願 日本国内移行 日本指定除外
¥173,300 ¥276,300 ¥291,300 ¥339,300 外国出願猶予 外国出願猶予 外国出願猶予
優先日から1年 優先日から2年半 優先日から2年半
国際調査報告もらえる 国際調査報告もらえる
抜けている項目もあるかもれません。大体の目安としてください。
記載の金額は庁費用だけです、代理人費用は含まれておりません。
*請求項10、PCTはオンラインで出願で30枚を超えない
・PCT出願の料金
国際出願手数料 ¥86,300 *国際出願手数料 ¥111,400
調査手数料 ¥70,000 *30枚を超える用紙 1枚につき: +¥1,300
送付手数料 ¥10,000 *オンラインでした国際出願 -¥25,100
小計 ¥166,300
日本への国内移行 ¥15,000
審査請求 ¥95,000 *71,000円+(請求項の数× 2,400円)
小計 ¥110,000
合計 ¥276,300
・国内出願の料金
国内出願 ¥15,000
審査請求 ¥158,000 *118,000円 +(請求項の数× 4,000円)
合計 ¥173,300
・国内出願+PCT出願
国内出願 ¥15,000
国際出願手数料 ¥86,300
調査手数料 ¥70,000
送付手数料 ¥10,000
小計 ¥181,300
(日本国内移行)
日本への国内移行 ¥15,000
審査請求 ¥95,000 *71,000円+(請求項の数× 2,400円)
小計 ¥110,000
合計 ¥291,300
(日本指定除外)
審査請求 ¥158,000 *118,000円 +(請求項の数× 4,000円)
合計 ¥339,300
- 2012/03/18(日) 20:02:29|
- 説明仕様
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