シンガポールの代理人から、
カンボジアとシンガポール知的財産庁が了解覚書を締結 のニュースレターが届きました。
それによると、シンガポール知的財産庁(IPOS)特許調査及び審査報告書は、
カンボジア工業・手工芸省 (MIH)により認知されることになるそうです。
手続きの詳細についてはまだ明らかになっていないようですので、
今後どうなるかわかりませんが、
カンボジアで特許査定を得るために、より早くより容易なルートになるかもしれません。
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- 2015/02/18(水) 14:10:56|
- III. 外国
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各国の権利化までの期間・審査までの期間が、特許庁のニュースリリースに載っていました。
特許庁のHP
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/newtokkyo_shiryou1.htm参考資料6 「特許法等の一部を改正する法律案」閣議決定 報道発表資料
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/newtokkyo_shiryou001/sankou06.pdfの最後から2ページ目
2012年
権利化までの期間(平均) First Action期間
欧州 36.2ヶ月 25.1ヶ月(2011年)
米国 31.7ヶ月 19.6ヶ月
日本 29.6ヶ月 20.1ヶ月
中国 22.6ヶ月 11.5ヶ月
韓国 21.6ヶ月 14.8ヶ月
一審査官当たりの年間特許審査処理件数(2011年)
日本 233件
米国 94件
欧州 52件
(個人的感想:日本の審査官、休日を考えると約1日1件 出願数の多い分野だと1日1件では足りない。
また、今後10 年以内(平成35 年度(2023 年度)までに特許の「権利化までの期間」と「一次審査通知までの期間」をそれぞれ、14 月以内、10 月以内とする目標設定をされたようです。欧州の審査官と比べると働きすぎ?)
なお注意事項・備考等は下記で確認してください特許庁のHP
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/newtokkyo_shiryou001/sankou06.pdf
- 2014/05/20(火) 11:10:43|
- III. 外国
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2013年10/2現在、アメリカで、政府機関が一部閉鎖になっております。
で米国特許商標庁は、約4週間ほど積立金で、業務を行えるそうです。
USPTO
http://www.uspto.gov/news/2013ops.jspまた、Googleにて「 USPTO 閉鎖 」で検索すると、色々ヒットします。
- 2013/10/02(水) 18:59:43|
- III. 外国
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EPの異議申立てについて、 その2
EPの異議申立てについては、大抵の場合、口頭審理で決着がつきます。
口頭審理
・らちがあかないときにEPO異議部が招集をかけます。
・異議申立て人が、書類段階で、EPO異議部が特許継続する判断を示したら、口頭審理を行うよう要請できます。
・特許権者が、書類段階で、EPO異議部が特許継続しない判断を示したら、口頭審理を行うよう要請できます。
(答弁書や異議申し立て書に、口頭審理を申請する記載が書かれている場合があります)
*他のHPやブログをみるかぎり、大体異議申し立てから3年位までに、口頭審理が行われるような感じです。
口頭審理をすることが決まった場合、
EPO異議部は、予備意見と口頭審理の召喚状を送付します。
口頭審理前に特許権者は、答弁書の提出できます。(ここで、補正可能です。)
書類提出後、口頭審理が行われます。
口頭審理の場所は、2箇所のどちらか
1,ドイツ ミュンヘンのEPO本部
2,オランダ レイスウェィク(ハーグの近く)のEPO支部
の2箇所だけだそうです。
会場は、異議申し立て専用室で、広さは大きく、隣に、翻訳者が待機する部屋が設けられているそうです。
(英語、ドイツ語、フランス語の言語で口頭審理をすることでき、翻訳者によって同時通訳するようです。)
(日本語は対応していません)
口頭審理は、ほとんどの場合、代理人だけで行われるそうです。
(たまに、特許権者や異議申し立て人も来るそうです。それでも稀だそうです)(現地代理人が言うには)
口頭審理中、直接発言できるのは、基本、代理人だけです。
(その他の人が直接発言したい場合は、事前にEPOへ申請しなければいけません)
*直接発言できないだけで、特許権者等が代理人と内容を相談して、その内容を代理人が発言することは可能。
- 2013/08/19(月) 12:03:14|
- III. 外国
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EPの異議申立てについて、
誰かが異議申し立てをするとEPOから通知が来ます。
その後、特許公報発行の日から9ヶ月以降(異議申し立て期間終了)に
EPOから異議申し立て決定通知がきます。
特許権者による答弁書を提出する期間:4ヶ月以内が与えられます。
(10dayルールが適応され、また2ヶ月期間延長することもできます) *仮に期限内に答弁書を出さなかった場合、
EPOから催促の通知が来るようです。(現地代理人が言うには)
(期限内に提出しない=即、終了では、ないようです)
ただし、心象が悪くなるので、不利なるようです。
なお、期限外に答弁書を提出した経験がないので、本当かどうかは不明です。
答弁書を提出します。
①EPO異議部が特許継続と判断した場合、異議申して人が意見書を提出します。
②特許権者が答弁書を提出します。
①と②の繰り返し
らちがあかないと、EPO異議部が口頭審理を開きます。
口頭審理によって、決着。
現地代理人に確認した所、
殆ど場合、口頭審理を行うそうです。(書類だけで終わるのは、珍しいようです。)
その2へ続きます。
- 2013/08/14(水) 19:27:22|
- III. 外国
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発明者追加 米国
現地代理人よって書式が異なると思いますが、
・宣言書 (追加する発明者含む発明者全員のサイン)
・譲渡書 (追加する発明者のサイン)
・Statementの書類 (追加する発明者のサイン)
・譲受人のサイン書類 (社長でなくても良い(従業員ならよいらしい))
会社が出願人になることができないので、たいてい出願人/発明者がに会社に譲渡しているとおもいます。
従って、米国の発明者追加際は、会社(譲受人)の書類が必要になります。
会社(譲受人)に発明者追加を認めてもらい、新しい出願人/発明者を入れた後、
新しい出願人/発明者が会社に譲渡するという形になります。
ただ、今後(9月16日以降)、新しい法律が施行され、譲受人が出願人として、出願できるようになるので、
提出書類が変わると思います。
現地代理人よって書式が異なると思いますので確認が必要です。
- 2012/09/04(火) 10:16:06|
- III. 外国
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Application Data Sheet の記入内容のざっくりした見方
下の資料は、あくまで一例で雰囲気的なものです、参考程度にしてください。
US代理人よって、記入方法は まちまちです。(特に住所)
(このフォームを使用しない代理人もおります。)
Small entity にチェックを入れると、庁費用が安くなります。
Small entity には条件がありますので、該当するかどうか注意が必要です。

- 2012/02/10(金) 22:12:14|
- III. 外国
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パテントファミリーの調べ方(無料)
①ヨーロッパ特許庁(EPO)のサイトへ行く Espacenet patent search
http://worldwide.espacenet.com/?locale=en_EP②Smart search に番号を記入例:
特開平1-012345 の場合 ⇒ 1012345 を入力
特開平12-001234 の場合 ⇒ 12001234 を入力
特開2123-012345 の場合 ⇒ 2123012345 を入力
特許第1234567 の場合 ⇒ 1234567 を入力
③結果一覧が表示されるので、目的のタイトルをクリック④Bibliographic data:が出てきます。
画面左側の灰色の所の
”INPADOC patent family ”をクリック⑤Family list が出てきます。無料なので試してみてください。
- 2012/02/10(金) 20:39:59|
- III. 外国
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