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特許事務所のじむ

特許事務所の事務

特許公報の発行の期間

特許庁のHPに
特許公報の発行に関わる運用の変更について
の記載があります。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kouhou/kouhou2/kouhou_unyou_henkou.htm

HP中から
平成27年4月以降は早いもので設定登録から3週間で特許公報が発行されるそうです。

特許庁のHP
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kouhou/kouhou2/kouhou_unyou_henkou.htm


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  1. 2014/11/25(火) 16:54:24|
  2. II. 国内

前置審尋の運用の見直しについて

特許庁のHPに前置審尋の運用の見直しについてのQ&Aが載っていました。
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/zentishinjin_faq.htm

一部抜粋
・医療、バイオテクノロジー関係の技術分野以外でも、前置審尋を行うか?
 →当面、医療、バイオテクノロジー関係の技術分野以外では前置審尋は行わない。
   審判合議体の判断で、通常の審尋が行われることはある。

・前置審尋が送付されない技術分野について、前置審尋を希望できるか?
 →希望があっても前置審尋を送付しない。

・前置報告書の内容確認は?
 →審査前置解除通知が届いた時点で、
  IPDLの審査書類情報照会(公開前案件は除く)や閲覧請求により、前置報告書の内容を確認可能。


詳しくはこちらで確認して下さい
特許庁のHP
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/zentishinjin_faq.htm



  1. 2014/05/29(木) 12:49:42|
  2. II. 国内

特許庁の中小企業支援策

特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/kenkyukai/chusho_chizai_shien_haifu01.htm
資料6 特許庁の中小企業支援策の概要(PDF:2,683KB)
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/kenkyukai/pdf/chusho_chizai_shien_haifu01/shiryou06.pdf
に中小企業支援策がまとめられていました。(減免や外国出願支援・模倣品等々)


個人的に気になったのが、
・p10の新興国等知財情報データバンク(訴訟対応や実施許諾等も話題に触れているっぽい感じです)
主な情報掲載対象国:中国、韓国、台湾、ベトナム、マレーシア、シンガポール、インド、ロシア、ブラジルだそうです。

・p17の知財活用ビジネス評価支援(26年度開始予定)
知財に注目した融資の定着を目指すそうです。
なお特許庁は金融機関向け知財セミナーも行っているようです。

  1. 2014/05/20(火) 11:38:00|
  2. II. 国内

特許法等の一部改正

特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyohoutou_kaiei_260514.htm

商標法の改正
色彩や音といった商標を保護対象に追加

特許法の改正
救済措置の拡充
特許異議の申立て制度の創設

等々

平成26年4月25日に可決・成立し、5月14日に法律第36号として公布
施行日は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(例外事項あり)

詳しくは特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyohoutou_kaiei_260514.htm


  1. 2014/05/19(月) 19:08:17|
  2. II. 国内

中小企業の海外展開をする際の支援施策情報

中小企業の海外展開をする際の支援施策情報

中小企業庁HP
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kokusai/2012/KTJirei.htm



色々書いてあります。


  1. 2014/04/02(水) 15:11:19|
  2. II. 国内

ジェトロが、海外でみつけた偽物の対策に係る費用を支援するようです(中小企業)

特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/sesaku/shien_kaigaishingai.htm

ジェトロHP
http://www.jetro.go.jp/services/ip_service/


海外で取得した特許・商標等の侵害を受けている中小企業に対し、
「模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査及び調査結果に基づく模倣品業者への警告文作成、行政摘発までを」実施し、その費用の一部を助成しています。

補助率は、2/3で上限額は400万円だそうです。

申請方法等詳細は、
ジェトロHP
http://www.jetro.go.jp/services/ip_service/
  1. 2014/04/02(水) 15:06:36|
  2. II. 国内

ジェトロ?が中小企業の外国出願にかかる費用が半額補助するようです。

特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/sesaku/shien_gaikokusyutugan.htm


中小企業(個人事業主も含む)の外国出願にかかる費用の補助をするようです。

補助事業者: 都道府県等中小企業支援センター(地域実施機関)及びジェトロ(全国実施機関)
公募期間や申請方法等の詳細については、補助事業者によって異なるそうなので、確認が必要です。

特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/sesaku/shien_gaikokusyutugan.htm

ちなみに補助率・上限額は、
補助率:1/2
上限額:1企業に対する上限額:300万円(複数案件の場合)
案件ごとの上限額:特許150万円だそうです。


  1. 2014/04/02(水) 15:00:22|
  2. II. 国内

期間徒過後の救済措置について

特許庁のHPに
「期間徒過後の手続に関する救済規定に係るガイドラインについて」の記載があります。
特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/kikan_gide_faq.htm

特に、救済が認められた事例、認められなかった事例についての記載がありますので、
一度確認しておいたほうが良いと思われます。

(以下、HPを見た上でのあくまで個人的な解釈です。個人の責任のもとで判断してください。)
・期間管理システムを使っていたら、想定し得ない不具合起きる、でそれが立証された場合。
・事務所の処理・管理体制が立証された上で、出願人等の突発的な病気が原因、でそれが立証された場合。

少なくとも立証があった方が良いような印象です。

特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/kikan_gide_faq.htm
  1. 2014/04/02(水) 14:44:27|
  2. II. 国内

原則全件していた前置報告を利用した審尋が一部になるらしい 2014/4/1から

前置報告を利用した審尋について

特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/sinpan/sinpan2/zentihoukoku.htm

一部抜粋

・平成16年度より、審判請求人に対して、前置報告の内容を審尋により送付し、審査官の見解に対して意見の機会を与える「前置報告を利用した審尋」(以下、「前置審尋」)を行っており、平成20年10月からは、審理の開始時期に至る事件については、原則全件に対して前置審尋を行ってきました。

平成26年4月以降は、これまで行ってきた、原則全件に対する前置審尋の運用を改め、前置審尋については、審判請求から審理を開始するまでに時間を要する技術分野など、前置審尋が有効な場合についてのみ行うこととします。

・前置審尋を送付する対象
前置審尋の送付は、審判請求から審理を開始するまでに時間を要する技術分野の前置報告書が作成された事件を対象とします。

と書いてあります。



あと特許庁のHPを見るかぎり、

■当面、医療、バイオテクノロジー関係の技術分野は、前置審尋の運用を行うようです。
■従前通り、早期審理の申し出があり、その対象となった事件については、前置審尋の送付の対象から原則除外。
■前置審尋の送付対象でない事件について、前置報告書の内容を知りたい場合には、IPDLの審査書類情報照会や閲覧請求等で確認。



特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/sinpan/sinpan2/zentihoukoku.htm



  1. 2014/03/31(月) 12:42:09|
  2. II. 国内

新たな減免制度

平成26年4月から
中小ベンチャー企業・小規模企業等の減免制度がスタートするようです。

特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ryoukin/genmensochi.htm

注目は
審査請求料:1/3に軽減
PCTの調査手数料・送付手数料1/3に軽減


対象者
設立後10年未満で資本金3億円以下の法人等

詳しくは
特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ryoukin/genmensochi.htm



  1. 2014/01/15(水) 11:32:26|
  2. II. 国内

減免等の金額における切り捨てについて

共同出願の出願審査請求書の留意事項

減免を受ける者を含む共同出願の場合は、
①【手数料に関する特記事項】の欄に減免を受ける者について「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」及び「その者の持分の割合」をそれぞれ記載し、
②【その他】の欄を設けて正規の納付金額に対する持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額の割合を記載。
     例えば【その他】 手数料の納付の割合 △/○


また、【手数料の表示】の【納付金額】の欄に減免を適用して実際に納付する金額(10円未満は切り捨て)を記載。

なお、持分を証明する書面について、
「出願審査請求書」をオンラインで提出する場合は、オンライン提出とあわせて持分を証明する書面を「手続補足書」に添付して書面で提出する必要があります。

下記のHPの最後の方に記載されております。

詳しくは特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/corporation24_4.htm


  1. 2013/08/13(火) 11:18:47|
  2. II. 国内

IPDLの経過情報の更新のタイムラグについて、

特許電子図書館(IPDL)の経過情報の更新のタイムラグについて、

約1ヶ月程度かかる場合があるそうです。

特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kouhou/kouhou2/koho_faq.htm

公報に関して:よくあるご質問
4-6. [共通] 公報に掲載された事項と、特許電子図書館(IPDL)の経過情報の内容(住所等)が異なっている。

に詳細が記載されております。



  1. 2013/06/04(火) 12:12:52|
  2. II. 国内

審査官との面接は、特許庁に行かなくてもできる!?

審査官の面接は、特許庁に行かなくてもできる!?

特許庁 HP
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/new_telesys.htm

今後、スカイプみたいな感じで、パソコンを使用して面談ができるようです。
詳細は、近日中に発表するそうです。

・追記
特許庁のHPに、テレビ会議の詳細が記載されていました。
特許庁 HP
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/telesys_mensetu.htm


1.必要な機器
・パソコン
・インターネット
・ウェブカメラ
・ヘッドセット(あるいはマイクとスピーカー)
テレビ会議用の特別なソフトウェアをインストールする必要なし。

2.面接の申込
面接の申込は、直接、担当審査官へ連絡。
テレビ面接申込にあたっては、電子メールアドレスが必要。

3. 手数料
お申し込み及びテレビ面接における手数料はなし。

詳しくは、特許庁 HP
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/telesys_mensetu.htm





  1. 2013/03/28(木) 10:46:32|
  2. II. 国内

寄託センターの場所が変更したようです。

特許生物寄託センターの場所が変更したようです。

特許法施行規則第二十七条の二第一項の規定に基づく指定の手続等を定める件(平成二十一年三月三十一日経済産業省告示第六十一号)第五条等に基づく変更の届出の公示
特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_tokkyo/shutsugan/tokkyo20130116.htm

また、平成25年4月1日から寄託料が変更するとのこと
1 保管手数料
原寄託(30年間) 183,750円、再寄託34,650円、継続寄託(1年間) 9,450円

新規寄託(1年間) 39,900円、再寄託34,650円、継続寄託(1年間) 10,500円

あと、原生動物、植物細胞、種子及び藻類について
独立行政法人製品評価技術基盤機構特許生物寄託センターは、
技術的あるいは法的に管理することが困難な寄託物の受託を拒否する権利を有する。

と記載されておりますので、原生動物、植物細胞、種子及び藻類の寄託は何でもかんでも寄託できるわけではないようです。

詳しくは、特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_tokkyo/shutsugan/tokkyo20130116.htm



  1. 2013/01/17(木) 16:54:37|
  2. II. 国内

先使用権について

先使用権について

特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/senshiyouken.htm
先使用権制度ガイドライン(事例集)が書かれています。

特許庁が作成し平成18年6月に公表したもので、事例集は、株式会社商事法務(電話:03-5614-5643)で販売されているようです。


  1. 2013/01/14(月) 14:52:10|
  2. II. 国内

審査請求料・特許料減免は、後出し可能。

審査請求料・特許料減免は、後出し可能。

既に審査請求料、特許料を納付してしまった場合でも、
      それぞれの手続から1年以内であれば還付請求が可能です。


特許庁パンフレット
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/pdf/panhu/exemption_info.pdf
の4ページの上の方 留意事項より


減免要件を満たしていれば、個人でも、法人でも、アカデミックや中小企業等でも
審査請求料・特許料減免は、後出し可能だそうです。

特許庁に電話で確認しました。




  1. 2012/12/06(木) 21:58:46|
  2. II. 国内

中小企業減免   資本金・出資の総額と試験研究費等比率編

中小企業減免

中小企業要件と研究開発要件が必要となります。
いくつかありますが今回はその中の一つ

<会社の場合>
・中小企業要件として、 資本金・出資の総額 が規定より少ない
・研究開発要件として、 試験研究費等比率3%超 
  *注意点:現在の状況におけるものであり、出願時の状況ではありません。

- 資本金の額、出資の総額要件 -
a 製造業、建設業、運輸業その他の業種(b及びcを除く)の場合         3億円以下
b 小売業又はサービス業の場合(ソフトウェア業及び情報処理サービス業を除く)5千万円以下
c 卸売業の場合                                      1億円以下


- 軽減申請に必要な書類 -
 1.審査請求料軽減申請書(産業技術力強化法)
 2.資本金の額又は出資の総額を証する書面
 3.日本標準産業分類に基づく業種を証する書面
 4.試験研究費等比率を証する書面

企業の管轄の経済産業局へ提出します。


詳しくはこちらをクリック
  審査請求料軽減申請書(産業技術力強化法)
  資本金の額又は出資の総額を証する書面
  日本標準産業分類に基づく業種を証する書面
  試験研究費等比率を証する書面




  1. 2012/12/04(火) 21:59:52|
  2. II. 国内

中小企業減免  審査請求料軽減申請書(産業技術力強化法)

審査請求料軽減申請書(産業技術力強化法)について

特許庁HP http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/chusho24_4.htm の
4.具体的な手続書類について
(1)軽減申請書
に様式のダウンロードがありますので、それを利用するのがよいと思います。

また、この審査請求料軽減申請書(産業技術力強化法)は、
印鑑や識別シールは不要です。



もし、複数申請する場合は、軽減申請書の【出願番号】の欄に「別紙のとおり」通り記載し

【出願番号】別紙のとおり

別紙に、出願番号を記入していきます。詳しくは、上記特許庁HPを参照・

別紙
1.特願0000-000000
2.特願****-******
3.・・・・・

余談:平成24年3月31日以前の制度では、別紙は使用できませんでした。



  1. 2012/12/04(火) 21:50:14|
  2. II. 国内

中小企業減免  資本金の額又は出資の総額を証する書面

資本金の額又は出資の総額を証する書面

特許庁HP http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/chusho24_4.htm
には、例の一つとして、法人の登記事項証明書が書かれておりますが、

おすすめは、財務諸表または決算報告書のコピーです。
(ただし、資本金の額又は出資の総額が記載されていないと使用できません。)←記載してない財務諸表または決算報告書がこの世にあるかどうかは不明。

理由
登記事項証明書は、取得が必要でお金がかかる。また、援用する場合、発行日から3ヶ月以内まで。
財務諸表または決算報告書は、自社にあるのでのコピーするだけ。また援用期間が長い。(最長約1年2か月)

申請書提出日が前事業年度経過後2月以内である場合は、前々事業年度まで可能ですので
例えば、
(前々事業年度)01年12月決算 | 02年1月(前事業年度)02年12月決算 | 03年1月(現事業年度)03年2月末
02年1月1日に、01年の書類を提出で、03年2月末まで援用可能


*きわどい物は、各経済産業局が独自の判断をしますので、
 企業の管轄の経済産業局へ確認が必要です。



  1. 2012/12/04(火) 21:48:09|
  2. II. 国内

中小企業減免  日本標準産業分類に基づく業種を証する書面

日本標準産業分類に基づく業種を証する書面

業種がわかるもの
例えば、パンフレットや自社HPのコピー等々

また最新のものが必要であり、発行日は常識の範囲らしい。
例えば、10年前のパンフレットとなどは、無理っぽい。


*きわどい物は、各経済産業局が独自に判断をしますので、
詳しくは、企業の管轄の経済産業局へ確認が必要です。


  1. 2012/12/04(火) 21:45:22|
  2. II. 国内

中小企業減免  試験研究費等比率を証する書面

試験研究費等比率を証する書面
特許庁HP http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/chusho24_4.htm


試験研究費及び開発費の合計額が、総収入金額から固定資産若しくは有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額(売上高)の3%を超えること。の証明することが必要となります。

具体的には、前事業年度の財務諸表等、試験研究費等及び売上高を確認できる書類。
財務諸表等はコピー可




○試験研究費等について、計上された試験研究費等は客観的にその適合性及び妥当性が判断できるものでなければなりません。(特許庁HPより)

従って、財務諸表や決算報告書等に、試験研究費等の記載がない場合は、提出してもはじかれる確率が高いです。
また、A4の紙1枚に試験研究費等の記載をし、自社印を押した書面でもはじかれる確率が高いです。
財務諸表や決算報告書等に、試験研究費等の記載がない場合は、税理士等による証明書が必要になります。
(税理士等の捺印必須・原本必須)

税理士等による証明書の書式は自由です。自由といっても困ってしまうので、
特許庁HP http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/chusho24_4.htm
の(2)確認項目用紙の記載内容を参考にする形が良いと思います。


*特許庁HPに書かれていないものは、各経済産業局が独自の判断をしますので、
詳しくは、企業の管轄の経済産業局へ確認が必要です。


  1. 2012/12/04(火) 21:42:38|
  2. II. 国内

特許庁発送書類の発送日(曜日)

特許庁発送書類の発送日(曜日)
特許庁HP http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/chouhoyu/chouhoyu2/hassou2.htm


特許庁から郵便で送付する主な書類の発送日(曜日)

・特許、実用新案に関する書類は、       火曜日
・意匠、商標に関する書類は、         金曜日
・審判に関する書類(拒絶査定不服審判)は、火曜日・金曜日
・優先権証明書等は、              毎日発送


また、特許庁HPには、カレンダーが記載されているので便利です。
特許庁HP http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/chouhoyu/chouhoyu2/hassou2.htm


  1. 2012/12/04(火) 10:16:38|
  2. II. 国内

審査請求料及び特許料の軽減対象が増えます。

特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法に基づく要件を満たす中小企業が対象となります。
特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ryoukin/asia_kyoten.htm


上記特許庁HPのリンク先の経済産業省HPをみますと、
「グローバル企業の研究開発拠点やアジア本社の我が国への呼び込みを推進するため・・・」
と記載されいますので、

たぶん、外国資本企業用なのかもしれません。(個人的推測)

軽減申請に必要な書類等の詳細については近日中に特許庁HPにUPされるようです。

(その際にはまたこの記事を更新する予定です)





  1. 2012/11/02(金) 10:27:40|
  2. II. 国内

口座振替申出書

口座振替申出書

・特許庁のHP  口座振替申出書
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ryoukin/directnouhu.htm

出願料等の庁費用を指定した銀行口座から引き落とすことができます。
予納とは異なり、口座振替は複数持つことができますので、経理面で楽になるかと思われます。


・特許庁のHP 特許料等手数料納付の口座振替納付 FAQ
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/directnouhufaq.htm

但し、電子証明書は必要となるようです。(インターネット出願ソフトをダウンロードし電子出願できる環境が必要)
詳しくは上記のFAQ 1-03  電子出願ができる設備がありません。このような場合も口座振替による納付はできますか。を参照してください


  1. 2012/10/26(金) 10:17:44|
  2. II. 国内

審査請求料減免について、(アカデミックディスカウント)

審査請求料減免について、(アカデミックディスカウント)
特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/daigaku24_4.htm

の 3.軽減申請に必要な書類一覧 にアカデミックディスカウントの要件が、7種類載っています。
その7種類についてざっくり説明しますと

種類ざっくり説明必要書類
(1)大学等研究者
(令第1条の2第1号)
出願人が個人(大学等研究者)職務発明認定書
(2)大学等研究者の職務発明を承継した大学等
(令第1条の2第2号イ)
出願人が大学等職務発明認定書
(3)大学等研究者が移籍前にした職務発明を承継した大学等
(令第1条の2第2号ロ)
出願人が大学等で、
発明が移籍前の大学等や公的機関の職務発明
(自信なし)
・職務発明認定書の印が移籍前のもの
・移籍後の在籍証明書
(4)大学等研究者とそれ以外の者との共同発明を承継した大学等 出願人が大学等 
(令第1条の2第2号ハ)
出願人が大学等 
発明者が学生や企業の人等大学に職していない人を含む場合
職務発明認定書
(5)大学等研究者が移籍前にしたそれ以外の者との共同発明を承継した大学等
(令第1条の2第2号ニ)
出願人が大学等で、
発明が移籍前の大学等や公的機関の職務発明で、
発明者に大学に職していない人を含む場合
(自信なし)
・職務発明認定書の印が移籍前のもの
・移籍後の在籍証明書
(6)大学等研究者の職務発明と密接な関係がある発明を承継した大学等
(令第1条の2第2号ホ)
出願人が大学等 
発明者が大学等研究者だけ 
共同研究や委託試験の成果が密接に関係している場合
(自信なし)
密接関連認定書などなど
(7)大学等研究者が移籍前にした職務発明と密接な関係がある発明を承継した大学等
(令第1条の2第2号ヘ)
(3)と(6)を合わせたもの・密接関連認定書
・移籍後の在籍証明書




  1. 2012/10/05(金) 20:34:37|
  2. II. 国内

出願人名義変更届

出願人名義変更届には、3パターンあります。

1.  承継人が手続きを行う方法
2.  譲渡人が手続きを行う方法
3.  一般承継

パターンによって、提出する書類の様式が変わります。

 パターン 権利の承継を証明する書面  委任状(代理人手続き)  庁費用 
 1. 承継人が手続きを行う方法 譲渡証書: 譲渡人の捺印必要  承継人の委任状 4200
 2. 譲渡人が手続きを行う方法  譲渡証書: 譲受人・譲渡人の捺印必要  譲渡人の委任状 4200
 3. 一般承継 登記事項証明書など   承継人の委任状
(譲渡人の委任状を提出している代理人
なら、必要ないです。
しかし、国優等していると、
そっちで委任状を求められる場合が
あります)
 無料


また、代理人が、出願人名義変更届を出した場合は、特に代理人選任届等を出さなくても良いそうです。

あと、注意点として、全部承継する場合で、代理人が、2. 譲渡人が手続きを行う方法で行うと、承継人の代理人は、いない状態になります。
(特許庁との電話では、2パターンは少ないような雰囲気でした)


電子出願ソフトサポートサイトの申請書類の書き方ガイド
http://www.pcinfo.jpo.go.jp/site/2_appl/1_guide/index.html

特許庁のHP 商標用なので特許等にそのまま使えませんが参考になります
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/pdf/14_isyou_syourei/06.pdf

特許庁のQ&A p.15から名義変更の記載になります。
特に、「問5-2. 一部承継または、全部承継の判断」は一読の価値があると思います(個人的感想)
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/binran_mokuji/00_11.pdf


過去の記事

出願中で出願人を増やしたい場合(共願にする場合)
http://gmtokkyo.blog.fc2.com/blog-entry-55.html

名義人変更届の譲渡書に収入印紙はいるか?
http://gmtokkyo.blog.fc2.com/blog-entry-34.html






  1. 2012/10/04(木) 15:56:38|
  2. II. 国内

出願中で出願人を増やしたい場合(共願にする場合)

出願中で出願人を増やしたい場合(共願にする場合)

必要書類
1. 出願人名義変更届
2. 一部譲渡証書
3. 手続補足書


1. 出願人名義変更届は、承継人のパターンを使用すると楽かもしれません。(個人的感想)
【事件の表示】
  【出願番号】   
【承継人】
  【識別番号】   
  【氏名又は名称】 
・・・・・・・・・・・・

2. 一部譲渡証書には、権利の一部を譲渡するような記載があるか確認
譲渡人の印鑑が必要 案件を特定するための出願番号や発明の名称もいると思います。

3. 手続補足書は、出願人名義変更届に一部譲渡証書を補足する形で提出。

なお、代理人が手続きする場合は、承継人の委任状が必要となってきます。


  1. 2012/10/01(月) 16:01:32|
  2. II. 国内

公報の発行時期

公開公報の発行時期の大体の目安

特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kouhou/kouhou2/koho_faq.htm#1-1

種類目安
 公開特許公報 出願日から18月(1年6月) + 1~2週間程度
 公表特許公報 国際公開から約2年程度
 再公表特許 国際公開から約2年程度
 特許公報 設定登録から10~11週間程度(2ヶ月弱~3ヶ月)


種類目安
 登録実用新案公報 設定登録から3~4週間程度
 意匠公報 設定登録から4~5週間程度
 公開商標公報 出願日から3~4週間程度
 商標公報 設定登録から4~5週間程度


また、国内優先権主張出願における公開特許公報の発行につきましては、更に2ヶ月弱かかるらしい。
公表特許公報と再公表特許については、2月程度前後する場合があるそうです。

あくまで目安なので、きちんとした公報発行日を知りたい場合は、特許庁に確認する必要があります。


PCTはこちら
PCT 国際公開の日付の調べ方

  1. 2012/09/18(火) 10:15:37|
  2. II. 国内

特許庁が年金管理をしてくれる?年金自動納付

特許庁HP 特許料又は登録料の自動納付制度について
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/jidounoufuseido.htm

納付期限を心配することなく、また毎年納付書を作成する手間を省け
権利を安全に維持・存続させていくことが可能になります。



設定登録後の特許料等の納付(特許料、実用新案登録料、意匠登録料)ができます。ただし、商標はだめ

1.手続きが完了すると「自動納付申出書登録通知」が届きます。
2.納付期限約2ヶ月前に、特許庁から通知書が来ます。
3.期限40日前に口座から自動引き落とし
4.特許庁から領収書が来ます。

注意点
減免申請した場合、年金自動納付が使えないようです。

7.「自動納付適用除外通知」
予納台帳残高不足や口座振替時に預・貯金額が不足したために料金引き落としができなかった場合、
または、特許権が共有に係るものに対して減免申請が提出された場合は、自動納付の適用除外になりますので、その旨を通知します。


  1. 2012/09/13(木) 11:02:06|
  2. II. 国内

特許庁書類の送付先

特許査定とか拒絶理由通知とかの特許庁書類は、

基本的に、筆頭出願人の筆頭代理人に送付するそうです。(代理人がいない場合は、筆頭出願人)

ただ、手続きした書類に対する特許庁書類は、手続きを行った人に送付するそうです。


例えば、
代理人がいるけど、出願人自身が意見書・補正書を出したとき

意見書・補正書に不備があった場合の補正指令書は、出願人(手続きを行った人)に送付
特許査定・拒絶査定等は、代理人に送付 (特許査定・拒絶査定は意見書・補正書の結果だから←個人的解釈)



また、代理人選任届を提出すると自動的に筆頭代理人になるそうです。
そこで、筆頭代理人になりたくない場合は、【その他】欄にその旨を書く必要があります。


  1. 2012/09/11(火) 19:31:36|
  2. II. 国内
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