2013. 5/1からPCT出願費用が上がります(約1万円以上)
特許庁 HP
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pct_tesuukaitei.htm国際出願手数料
最初の30枚まで 121,400円 → 改定後 135,500円
30枚を超える用紙 1枚につき:1,400円 → 改定後 1,500円
国際出願手数料からの減額
オンライン出願 27,400円 → 改定後 30,600円
2013. 5/1から
オンライン出願を使った場合は、最初の30枚までで
10900円 PCT出願費用が高くなるようです。
- 2013/04/03(水) 19:26:32|
- I. PCT
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2013. 3/1からPCT出願費用が上がります(約8000円以上)
特許庁 HP
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ryoukin/kokuryo.htm国際出願手数料
最初の30枚まで 110,700円 → 改定後 121,400円
30枚を超える用紙 1枚につき:1,200円 → 改定後 1,400円
国際出願手数料からの減額
オンライン出願 25,000円 → 改定後 27,400円
2013. 3/1から
オンライン出願を使った場合は、最初の30枚までで
8300円 PCT出願費用が高くなるようです。
- 2013/02/04(月) 17:12:37|
- I. PCT
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PCT願書/国際予備審査請求書の様式が一部変更になりました。
米国法改正の影響で、平成24年9月16日のPCT実施細則の改正により変更になり、日本語の様式が変わったようです。
特許庁 HP
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pct_paper.htmただし、
PCT出願については、インターネット出願等の電子出願は、まだ未対応。(紙で提出する場合は、今回対応済み)
特許庁 HP
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pdf/pct_paper/yoshiki_henkou.pdf国際予備審査請求書を提出する際に、新しい様式のものか確認する必要があります。
- 2012/12/03(月) 10:40:09|
- I. PCT
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PCT名義変更届
特許庁HP 2-17名義変更届
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pdf/h23jitumu-pct/yousiki2.pdfの41ページ目(書類のページ記載は274)あたり
PCTの名義変更届には、出願人が手続きする場合と、代理人が手続きする場合では若干手間が異なってきます。
| 出願人が手続きする場合 | 代理人が手続きする場合 |
2 出 願 人の欄 | 新名義人全て記載し 新名義人全ての印鑑 | 新名義人の筆頭の者を記載する。 |
3 届け出の内容 新名義人 | 名義変更後のすべての出願人を記載する。 | 名義変更後のすべての出願人を記載する。 |
4 代理人 | | 代理人 の印鑑 |
2012/09/16より前にPCT出願したものは、米国用として出願人に発明者も入れていたので、
出願人が手続きする場合は、企業+発明者人数分の印鑑が必要
一方、代理人が手続きする場合は、代理人 の印鑑だけでよいので
PCT名義変更届する場合は、代理人が手続きする方法の方が出願人の負担が少ないと思います。
2012/09/16(アメリカ法改正)以降にPCT出願したものは、出願人は企業になりますので、出願人が手続きする場合は、捺印の数は少なくなると思います。
もし共願の案件の場合ならば、代理人が手続きする方法の方が代理人の印鑑だけで済むので、(共願人の印鑑が必要ない)ひょっとしたら楽かもしれません。
注意点、PCTの書類全てに共通しますが、PCT名義変更届等の「住所(あて先)に
日本国」の記載が必要です。
最終的にWIPOが処理するので、国名は必須です。
- 2012/10/09(火) 17:39:48|
- I. PCT
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国際出願の書類の証明と謄本の違い
特許庁HP 2-19 国際出願の書類の証明の請求書
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pdf/h23jitumu-pct/yousiki2.pdfの45ページ目(表記は278ページ)あたり
国際出願の書類の証明は、出願をするため(PCTの優先権証明書というイメージ)*例えば、基礎出願なしで直接PCT出願をして、パリ優で台湾等の出願をする際に必要。
謄本は、他の国に国内移行したが、公開前だったのでその国の特許庁が確認してきた場合などなどに使用します。
証明は、申請して約4週間位かかる(証明書にはリボンが付く)
謄本は、申請して約1週間位かかる
緊急の場合は、請求書に
交付の方法と手交 と電話番号を記入することで、
出来上がり次第受理官庁から電話が来て、特許庁(受理官庁)に書類を取りに行く事ができるらしい (確認してくだい)
(手交 読み:しゅこう 取りに行くことらしい)
記載例
5. 交付の方法
手交
電話番号 00-000-000
とりあえず、緊急の場合は、まず特許庁(受理官庁)と相談するのが良いと思います。(個人的感想)
- 2012/10/09(火) 12:04:49|
- I. PCT
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ePCT の登録方法
「発明者である旨の申立て」や「PCTの情報提供制度」を提出する際に使用します。(登録料無料)PCTの情報提供制度の導入 詳しくはこちら
http://gmtokkyo.blog.fc2.com/blog-entry-32.htmlまた、その他書類も提出できますので、
従来より郵送費やFAX代が節約できます。(国際事務局はスイスのジュネーブなので、郵送費やFAX代がそこそこかかりました)
あと、国際事務局に書類が早く届くので、手続き完了までが早くなると思います。(個人的感想)
ePCT の登録方法
1. https://pct.wipo.int/ePCT へアクセス
2. 右側の“Create an account”をクリック
3. Username (ログインの時に使用します)
First Name
Last Name
E-mail
Password
を記入して送信
4. 5,10分?くらいでWIPOからメールが来ます
5. メールのリンクをクリックして手続きをします。
完了
ログイン方法
1. https://pct.wipo.int/ePCT へアクセス
2. 右側の "Access ePCT public services”をクリック
3. Username
Password
を記入してログイン
特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pdf/pctonlineupld/gaiyou_guide.pdfWIPO HP
http://www.wipo.int/pct/en/service_center/pdf/transition__to_epct_for_document_upload.pdf
- 2012/09/27(木) 22:26:08|
- I. PCT
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・特許庁HPに2012/9/16以降のPCT出願願書の記載方法の変更点が記載されました。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/usa_kaisei_pct.htmPCT国際出願の願書(日本語版)や
オンライン出願を行うためのソフトウェアは、9月16日以降も暫くの間、技術的理由により、
修正後の様式に改訂されないとのことです。
そのために、発明者が複雑になるようです。(個人的推察)
特許庁HPより
2.従来の文言により発明者である旨の申立てを行った場合、WIPO国際事務局から訂正を求める通知が送付されます。
PCT国際出願の願書(日本語)や
オンライン出願を行うためのソフトウェアを使用する場合、PCT国際出願時に新たな文言で発明者である旨の申立てを行うことはできませんので、
出願時には発明者である旨の申立てを行わず、出願後にWIPO国際事務局に対して新たな文言で当該申立てを行うことを推奨します。・特許庁HP PCT第4.17規則「発明者である旨の申立て」の変更に関する注意事項について
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pct417_attention.htm到達期限: 出願後、優先日から16か月以内へ到達するよう提出する
提出先 : 国際事務局(IB)
提出方法: ePCTシステムのアップロード・ドキュメント・郵送・FAX
申立ての文言:PCT実施細則第214号の標準文言
ePCTシステムのアップロード・ドキュメントを使用できますので郵送費やFAX代の費用を抑えることができるようです。
また、PCT実施細則第214号の標準文言を見ますと、
発明者の署名欄がありますので、
発明者の署名がいるように思えます(個人的推察)
- 2012/09/14(金) 10:26:50|
- I. PCT
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2012年09月16日から、米国において譲受人(企業)でも出願人になれるようになります。
そのためPCT願書の書き方も変わります。例えば
出願人の欄
米国を除く全ての指定国の出願人 → 全ての指定国の出願人
インターネット出願を使用する場合、警告がでますが無視します。
仮に間違って、今まで通り「米国を除く全ての指定国の出願人」とした場合は、
あとで通知がくるようです。
詳しくはこちら
WIPO PCT NEWSLETTER 日本語抄訳
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ja/newslett/2012/7_8_2012.pdfWIPO PCT NEWSLETTER
http://www.wipo.int/pct/en/newslett/2012/07-08/article_0001.html
記事を追記しました詳しくはこちらhttp://gmtokkyo.blog.fc2.com/blog-entry-45.htmlこの記事だけでは不安(自分にとってわかりにくかった)だったので、
特許庁(受理官庁)に電話したところ、
特許庁の方でも現在国際事務局に問い合わせ中だそうです。
(したがって、特許庁HPにこの件に関する記事は掲載されていません。)
2012/09/05時点において、
WIPO PCT NEWSLETTERの内容以上のことを調べるのは、難しいと思います。(個人的感想)
- 2012/09/05(水) 17:47:58|
- I. PCT
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PCT出願の願書の様式が変わりました 2012/08/31変更
特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/das_new_teishutsuhouhou.htm優先権書類の提出について変更があったためそれに伴う願書様式の変更のようです。
優先権書類の提出についてはこちら 特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/das_new_teishutsuhouhou.htm優先権書類の提出については、
特許庁HPを見る限り
1. 今までどおりのDASの利用方法 (インターネット出願ソフト)
2. アクセスコードを願書に記載 (紙による提出)
の方法があるようです。
また、国際出願の出願時にアクセスコードがない場合は、
願書には請求のチェックをせずに出願し、国際公開の日前までにIBに対して書簡を送付を と記載されております。
したがって、
DASの利用しPCT出願する際には、アクセスコードは大体1-2週間
(基礎出願が代理人になっていない場合は、委任状(紙)の処理があるので遅いらしい(1ヶ月くらい?))
かかるので、
早めに準備が必要です。
- 2012/09/03(月) 11:07:22|
- I. PCT
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PCTと基礎出願の
出願人住所について
基礎出願後に、基礎出願の
出願人の住所が引越し等で変わった場合、
住所変更届を特許庁へ出してから、PCT出願に新しい住所を記載するのがよいらしいです。
基礎出願
↓
出願人引越し
↓
住所変更届(新しい住所)
↓
PCT出願は新しい住所
もしも、基礎出願の出願人住所とPCT出願の
出願人住所が同一でないと
国内優先権が効かなくなる場合があるらしいので注意が必要です。特許庁のHP
住所(居所)変更届
http://www.jpo.go.jp/e_shutugan/isdn/pdf/isdn_yoshiki/3_1.pdf*出願人の住所が変わった場合と、発明者の住所が変わった場合とでは、大きく異なります。
http://gmtokkyo.blog.fc2.com/blog-entry-10.html
- 2012/08/30(木) 20:12:46|
- I. PCT
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平成24年(2012年)7月から、PCTに対して新規性や進歩性に関する第三者による情報提供制度が導入されたようです。
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pct_third.htm情報提供に用いる言語は、アラビア語、英語、スペイン語、中国語、ドイツ語、
日本語、韓国語、ポルトガル語、フランス語、ロシア語
そして、匿名可能
ただWIPOの電子システムを使用しないといけないようです。
PCT-PPHするなら、PCTが公開される前(情報提供される前)のほうが良いかもしれません(個人的感想)
WIPOの電子システムについてはまた後日
- 2012/08/28(火) 09:55:10|
- I. PCT
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国際出願関係手数料が安くなります。(一部記載)
国際調査手数料・送付手数料 (国際出願が受理された日に有効な料金が適用るようです。)
現行
2012年4月1日から・国際調査手数料 97,000円 →
70,000円 27000円値下・送付手数料 13,000円 →
10,000円 3000円値下国際予備審査手数料 (納付日に有効な料金が適用されるようです。)
現行
2012年4月1日から ・国際予備審査手数料 36,000円 →
26,000円 10000円値下詳しくは特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pct_tesuukaitei.htm
- 2012/03/18(日) 18:17:58|
- I. PCT
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PCT出願取下を行うためには、全ての出願人の委任状が必要となります。
つまり、発明者(US only出願人)全員の印鑑も必要となります。
特許庁(受理官庁)に送る場合
原本を郵送。
直接WIPOに手続きする場合、
委任状の送付方法は、
方法①まずFAXでWIPOに送って、後追いで原本をジュネーブに郵送する。
または
方法②WIPOのオンライン提出を使用してPDFファイルを送付する(原本の郵送は不要らしい)
(WIPOのオンライン提出は、なぜ原本の郵送が不要か尋ねた所、そういう決まりになっているらしい)
特許庁のPCTオンライン文書アップロードサービスの説明
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pctonlineupld.htm
WIPO_PCTオンライン文書アップロードサービス
https://webaccess.wipo.int/pctservice/en/
基本的にWIPOと直接書類のやり取りする際は、慣れてない場合WIPOに電話をかけたほうがスムーズに行くと思われます。
こちらも参考に PCT取り下げ手順
- 2011/12/31(土) 06:21:49|
- I. PCT
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日本の特許庁に問い合わせたところ
特に基礎出願の発明者住所とPCT出願の発明者住所は同じでなくても良いらしいです
PCT出願おける発明者住所は、新しい方を記載すれば良いらしいです。
- 2011/12/31(土) 05:09:29|
- I. PCT
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PCT取り下げの順番
①国内基礎出願
②PCT
指定国に日本国を指定しているPCT出願は
PCTを先に取り下げると国内基礎が生きてしまうので、
国内基礎出願取り下げ→PCT取り下げの方が良い。PCTを取り下げた場合、通知書が届くが
(通知書には、”取り下げて公開しない”または”取り下げて公開される”のどちらかにチェックされます)
(公開予定日の2週間前程度が、取り下げて公開されるかされないかのラインになります。)
国内基礎出願は特に通知書が届くわけでないので、特許庁に確認する必要があります。
(分かりやすくするためにさらっと書きましたが
優先権関係が絡む場合、いろいろと複雑なのでまず確認が必要です)こちらも参考に
PCT取り下げ 委任状
- 2011/12/31(土) 04:58:11|
- I. PCT
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手順
①アクセスコード付与請求書を作成し、インターネット出願ソフトを利用して提出、約1週間待つ。(長くて2週間)
②アクセスコードを取得、WIPOのHPへ行く、記入する、約半日から一日待つ(金曜記入したら月曜日になるかも?)
③メールが届く、WIPOのHPへ行く、IBにチェックを入れる。
④PCT願書の優先権の出願書類の認証謄本を電子図書館から・・・・・にチェックを入れる。
以上。
(時間ができた時に、詳しく記載します。)
参照
PCT国際出願におけるデジタルアクセスサービス(DAS)を利用した優先権書類の新たな提出方法について
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/das_new_teishutsuhouhou.htm
デジタルアクセスサービス[DAS]利用登録について
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shutsugan/das_ver1.htm
優先権書類デジタルアクセスサービス
https://webaccess.wipo.int/priority_documents/ja/
デジタルアクセスサービス[DAS]についてのQ&A集
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shutsugan/das_faq.htm
- 2011/12/30(金) 23:24:57|
- I. PCT
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優先権書類の提出は、DAS(デジタルアクセスサービス)
優先権を主張してPCT出願の際に優先権書類の提出が必要となりますが、
DASを使用した場合、庁費用が無料になります。(通常(DASを使用しない時)、優先権書類1件につき取得するのに1400円かかります。)
デジタルアクセスサービス[DAS]についてのQ&A集
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shutsugan/das_faq.htm1-3 DASを利用するにあたり、手数料は必要ですか?
- 2011/12/30(金) 23:14:05|
- I. PCT
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日本とスイスは、時差が8時間あります。
また、サマータイムを導入しているので
日本時間の午後5時~7時までに電話するのが勝負です。ジュネーブ時間(夏時期10時~12時)
(追記)
開口一番「ジャパニーズ プリーズ」と言うと日本人に代わってくれます。
国際出願の個別案件について
+41-22-338-7407 (スイスの国番号 41 ジュネーブ 22 事務局の電話番号 338-7407)
ファクス番号は、( +41-22) 338 8270
参照http://www.wipo.int/pct/ja/infoline.html
その他PCT国際出願制度に関する日本語お問い合わせは、
http://www.wipo.int/pct/ja/infoline.html
に記載してあります。
- 2011/12/30(金) 22:44:50|
- カスタム
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