シンガポールの代理人から、
カンボジアとシンガポール知的財産庁が了解覚書を締結 のニュースレターが届きました。
それによると、シンガポール知的財産庁(IPOS)特許調査及び審査報告書は、
カンボジア工業・手工芸省 (MIH)により認知されることになるそうです。
手続きの詳細についてはまだ明らかになっていないようですので、
今後どうなるかわかりませんが、
カンボジアで特許査定を得るために、より早くより容易なルートになるかもしれません。
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- 2015/02/18(水) 14:10:56|
- III. 外国
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内容証明郵便について
イメージとして、大きい郵便局でないと内容証明してくれない。(事前に郵便局HP等で確認必須)
<内容証明書式>
https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/use.html縦書きの場合 ・1行20字以内、1枚26行以内
横書きの場合 ・1行20字以内、1枚26行以内
・1行13字以内、1枚40行以内
・1行26字以内、1枚20行以内
なお、記載されいる文字すべてが対象(つまり、余白にページ数が記載されいたらそれもカウントされる)
図はダメ、文章のみ
また、用紙の大きさ、記載用具は問わない。
(wordで作成して市販のA4プリンタ用紙(普通のやつ)に印刷して、ホッチキス止したものを内容証明してみました)
■2枚以上はページの綴り目に印鑑必要。
(1ページ目のうらと2ページ目の表に印鑑が半分づつ押される形になります)
印鑑は、封筒に記載された差出人の印章に限られる。差出人が複数いたら差出人すべての印鑑が必要。
<郵便局へ持っていくもの>
https://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/syomei/内容証明用文書(合計3部必要)
差出人及び受取人の住所氏名を記載した封筒(いつもどおり感じに書く、ただし差出人及び受取人の住所氏名は、内容証明用文書に記載したものと同一)
お金
(有ったほうが良いもの、差出人すべての印鑑)
<郵便局員さんのチェック>
文字・行数等を郵便局員さんがチェックをする。(だいたい1枚5分もかかっていないと思う)
<支払い>
切手でも対応してくれるようですが、(何か制約があるらしく)個人的に面倒くさかったので現金払い。
あと内容証明と配達証明は普通セットでするものらしい。(配達証明は、相手が受け取ったことを証明する書面)
(書留は、郵送した証明書(郵便局の受領書)は手元に残りますが、相手に届いた書面の”証明書”はありません。なので配達証明のオプションでもらう。
書留の場合郵便局HP等で追跡可能ですが、それは郵便局が発行した証明書ではありません。)
配達証明は、ハガキの形で郵便局から送られてきます。(しばらく待っていればポストに投函されると思います)
余談、電子内容証明サービス(e内容証明)というものがあります。
http://enaiyo.post.japanpost.jp/mpt/24時間インターネットで受付可能でWordファイル対応しているらしい。
ただし、枚数制限が5枚まで
書式がA4縦置き ・ 横書きの場合、
余白が 上左右:1.5cm以上、下:7cm以上 (全ページ)
文章が多い場合は、電子内容証明サービスは厳しいようです。
- 2014/10/01(水) 17:02:10|
- 説明仕様
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特許庁のHPに前置審尋の運用の見直しについてのQ&Aが載っていました。
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/zentishinjin_faq.htm一部抜粋
・医療、バイオテクノロジー関係の技術分野以外でも、前置審尋を行うか?
→当面、医療、バイオテクノロジー関係の技術分野以外では前置審尋は行わない。 審判合議体の判断で、通常の審尋が行われることはある。
・前置審尋が送付されない技術分野について、前置審尋を希望できるか?
→希望があっても前置審尋を送付しない。・前置報告書の内容確認は?
→
審査前置解除通知が届いた時点で、 IPDLの審査書類情報照会(公開前案件は除く)や閲覧請求により、前置報告書の内容を確認可能。
詳しくはこちらで確認して下さい
特許庁のHP
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/zentishinjin_faq.htm
- 2014/05/29(木) 12:49:42|
- II. 国内
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特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/kenkyukai/chusho_chizai_shien_haifu01.htm資料6 特許庁の中小企業支援策の概要(PDF:2,683KB)
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/kenkyukai/pdf/chusho_chizai_shien_haifu01/shiryou06.pdfに中小企業支援策がまとめられていました。(減免や外国出願支援・模倣品等々)
個人的に気になったのが、
・p10の新興国等知財情報データバンク(訴訟対応や実施許諾等も話題に触れているっぽい感じです)
主な情報掲載対象国:中国、韓国、台湾、ベトナム、マレーシア、シンガポール、インド、ロシア、ブラジルだそうです。
・p17の知財活用ビジネス評価支援(26年度開始予定)
知財に注目した融資の定着を目指すそうです。
なお特許庁は金融機関向け知財セミナーも行っているようです。
- 2014/05/20(火) 11:38:00|
- II. 国内
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各国の権利化までの期間・審査までの期間が、特許庁のニュースリリースに載っていました。
特許庁のHP
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/newtokkyo_shiryou1.htm参考資料6 「特許法等の一部を改正する法律案」閣議決定 報道発表資料
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/newtokkyo_shiryou001/sankou06.pdfの最後から2ページ目
2012年
権利化までの期間(平均) First Action期間
欧州 36.2ヶ月 25.1ヶ月(2011年)
米国 31.7ヶ月 19.6ヶ月
日本 29.6ヶ月 20.1ヶ月
中国 22.6ヶ月 11.5ヶ月
韓国 21.6ヶ月 14.8ヶ月
一審査官当たりの年間特許審査処理件数(2011年)
日本 233件
米国 94件
欧州 52件
(個人的感想:日本の審査官、休日を考えると約1日1件 出願数の多い分野だと1日1件では足りない。
また、今後10 年以内(平成35 年度(2023 年度)までに特許の「権利化までの期間」と「一次審査通知までの期間」をそれぞれ、14 月以内、10 月以内とする目標設定をされたようです。欧州の審査官と比べると働きすぎ?)
なお注意事項・備考等は下記で確認してください特許庁のHP
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/newtokkyo_shiryou001/sankou06.pdf
- 2014/05/20(火) 11:10:43|
- III. 外国
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WIPOが発行しているPCT出願ソフトの「PCT-SAFE」というものがあります。
Build237以前のバージョンに脆弱性を含むOpenSSLを使用していることがわかったそうです。
PCT-ROインターネット出願 支援サイトHP
http://www.pctro-inet.jpo.go.jp/ro/ro_2/ro_004/ro_004-036.htmlただし、WIPOの見解によると、Build237以前のPCT-SAFEは
脆弱性(Heartbleed)を含むOpenSSLを用いているものの、 >脆弱性の原因となるOpenSSLの機能は使用しておらず、PCT-SAFEは脆弱性にさらされないとのことです。
ちなみに、「PCT-SAFE」は、「インターネット出願ソフト」ではありません。
特許庁HP PCT国際出願のインターネット出願を行うためのソフトウェアについて
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shutsugan/pctapplicationsoft.htm
- 2014/04/18(金) 20:35:12|
- 未分類
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特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/sesaku/shien_gaikokusyutugan.htm中小企業(個人事業主も含む)の外国出願にかかる費用の補助をするようです。
補助事業者: 都道府県等中小企業支援センター(地域実施機関)及びジェトロ(全国実施機関)
公募期間や申請方法等の詳細については、補助事業者によって異なるそうなので、確認が必要です。特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/sesaku/shien_gaikokusyutugan.htmちなみに補助率・上限額は、
補助率:1/2
上限額:1企業に対する上限額:300万円(複数案件の場合)
案件ごとの上限額:特許150万円だそうです。
- 2014/04/02(水) 15:00:22|
- II. 国内
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特許庁のHPに
「期間徒過後の手続に関する救済規定に係るガイドラインについて」の記載があります。
特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/kikan_gide_faq.htm特に、
救済が認められた事例、認められなかった事例についての記載がありますので、
一度確認しておいたほうが良いと思われます。
(以下、HPを見た上でのあくまで個人的な解釈です。個人の責任のもとで判断してください。)
・期間管理システムを使っていたら、想定し得ない不具合起きる、でそれが立証された場合。
・事務所の処理・管理体制が立証された上で、出願人等の突発的な病気が原因、でそれが立証された場合。
少なくとも立証があった方が良いような印象です。
特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/kikan_gide_faq.htm
- 2014/04/02(水) 14:44:27|
- II. 国内
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前置報告を利用した審尋について
特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/sinpan/sinpan2/zentihoukoku.htm一部抜粋
・平成16年度より、審判請求人に対して、前置報告の内容を審尋により送付し、審査官の見解に対して意見の機会を与える「
前置報告を利用した審尋」(以下、「前置審尋」)を行っており、平成20年10月からは、審理の開始時期に至る事件については、原則全件に対して前置審尋を行ってきました。
・
平成26年4月以降は、これまで行ってきた、原則全件に対する前置審尋の運用を改め、前置審尋については、審判請求から審理を開始するまでに時間を要する技術分野など、
前置審尋が有効な場合についてのみ行うこととします。・前置審尋を送付する対象
・
前置審尋の送付は、審判請求から審理を開始するまでに時間を要する技術分野の前置報告書が作成された事件を対象とします。
と書いてあります。
あと特許庁のHPを見るかぎり、
■当面、医療、バイオテクノロジー関係の技術分野は、前置審尋の運用を行うようです。
■従前通り、早期審理の申し出があり、その対象となった事件については、前置審尋の送付の対象から原則除外。
■前置審尋の送付対象でない事件について、前置報告書の内容を知りたい場合には、IPDLの審査書類情報照会や閲覧請求等で確認。特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/sinpan/sinpan2/zentihoukoku.htm
- 2014/03/31(月) 12:42:09|
- II. 国内
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IPDL メンテナンスにつきサービス停止
2014年3月20日(木)20:00 ~ 2014年3月24日(月)08:00
21日金曜日(祝)春分の日でした。
IPDLのHP
http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl
- 2014/03/12(水) 19:49:05|
- 未分類
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2013年10/2現在、アメリカで、政府機関が一部閉鎖になっております。
で米国特許商標庁は、約4週間ほど積立金で、業務を行えるそうです。
USPTO
http://www.uspto.gov/news/2013ops.jspまた、Googleにて「 USPTO 閉鎖 」で検索すると、色々ヒットします。
- 2013/10/02(水) 18:59:43|
- III. 外国
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EPの異議申立てについて、 その2
EPの異議申立てについては、大抵の場合、口頭審理で決着がつきます。
口頭審理
・らちがあかないときにEPO異議部が招集をかけます。
・異議申立て人が、書類段階で、EPO異議部が特許継続する判断を示したら、口頭審理を行うよう要請できます。
・特許権者が、書類段階で、EPO異議部が特許継続しない判断を示したら、口頭審理を行うよう要請できます。
(答弁書や異議申し立て書に、口頭審理を申請する記載が書かれている場合があります)
*他のHPやブログをみるかぎり、大体異議申し立てから3年位までに、口頭審理が行われるような感じです。
口頭審理をすることが決まった場合、
EPO異議部は、予備意見と口頭審理の召喚状を送付します。
口頭審理前に特許権者は、答弁書の提出できます。(ここで、補正可能です。)
書類提出後、口頭審理が行われます。
口頭審理の場所は、2箇所のどちらか
1,ドイツ ミュンヘンのEPO本部
2,オランダ レイスウェィク(ハーグの近く)のEPO支部
の2箇所だけだそうです。
会場は、異議申し立て専用室で、広さは大きく、隣に、翻訳者が待機する部屋が設けられているそうです。
(英語、ドイツ語、フランス語の言語で口頭審理をすることでき、翻訳者によって同時通訳するようです。)
(日本語は対応していません)
口頭審理は、ほとんどの場合、代理人だけで行われるそうです。
(たまに、特許権者や異議申し立て人も来るそうです。それでも稀だそうです)(現地代理人が言うには)
口頭審理中、直接発言できるのは、基本、代理人だけです。
(その他の人が直接発言したい場合は、事前にEPOへ申請しなければいけません)
*直接発言できないだけで、特許権者等が代理人と内容を相談して、その内容を代理人が発言することは可能。
- 2013/08/19(月) 12:03:14|
- III. 外国
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EPの異議申立てについて、
誰かが異議申し立てをするとEPOから通知が来ます。
その後、特許公報発行の日から9ヶ月以降(異議申し立て期間終了)に
EPOから異議申し立て決定通知がきます。
特許権者による答弁書を提出する期間:4ヶ月以内が与えられます。
(10dayルールが適応され、また2ヶ月期間延長することもできます) *仮に期限内に答弁書を出さなかった場合、
EPOから催促の通知が来るようです。(現地代理人が言うには)
(期限内に提出しない=即、終了では、ないようです)
ただし、心象が悪くなるので、不利なるようです。
なお、期限外に答弁書を提出した経験がないので、本当かどうかは不明です。
答弁書を提出します。
①EPO異議部が特許継続と判断した場合、異議申して人が意見書を提出します。
②特許権者が答弁書を提出します。
①と②の繰り返し
らちがあかないと、EPO異議部が口頭審理を開きます。
口頭審理によって、決着。
現地代理人に確認した所、
殆ど場合、口頭審理を行うそうです。(書類だけで終わるのは、珍しいようです。)
その2へ続きます。
- 2013/08/14(水) 19:27:22|
- III. 外国
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共同出願の出願審査請求書の留意事項
減免を受ける者を含む共同出願の場合は、
①【手数料に関する特記事項】の欄に減免を受ける者について「減免を受ける旨」、「減免を受ける者」及び「その者の持分の割合」をそれぞれ記載し、
②【その他】の欄を設けて正規の納付金額に対する持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額の割合を記載。
例えば【その他】 手数料の納付の割合 △/○
また、【手数料の表示】の【納付金額】の欄に減免を適用して実際に納付する金額
(10円未満は切り捨て)を記載。
なお、持分を証明する書面について、
「出願審査請求書」をオンラインで提出する場合は、オンライン提出とあわせて持分を証明する書面を「手続補足書」に添付して書面で提出する必要があります。
下記のHPの最後の方に記載されております。
詳しくは特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/corporation24_4.htm
- 2013/08/13(火) 11:18:47|
- II. 国内
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特許電子図書館(IPDL)の経過情報の更新のタイムラグについて、
約1ヶ月程度かかる場合があるそうです。
特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kouhou/kouhou2/koho_faq.htm公報に関して:よくあるご質問
4-6. [共通] 公報に掲載された事項と、特許電子図書館(IPDL)の経過情報の内容(住所等)が異なっている。
に詳細が記載されております。
- 2013/06/04(火) 12:12:52|
- II. 国内
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特許庁への行き方および入館方法が詳しく記載されております。
特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shoukai/soshiki/tizu.htm特に便利なのが、受付票のダウンロード
上記特許庁HPの真ん中らへんに、【入館方法】があり、受付票のダウンロードができます。
事前に記入して持参すると入館がよりスピーディーになります。
特許庁の入館には、
・受付票の提出(事前にアポがあると省略できるらしい)と
・身分証明書の提示
が必要になります。
詳しくは、特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shoukai/soshiki/tizu.htm
- 2013/05/08(水) 11:13:17|
- おすすめ用
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特許庁HPによりますと、
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/sesaku/shien_gaikokusyutugan.htm特許庁では、都道府県等中小企業支援センターに対する補助金交付を通じて
外国出願にかかる費用の一部を補助しているようです。(応募期間があるようです)
内容は、補助率:1/2以内で
補助額:1企業に対する上限額:300万円
特許以外にも、実用新案・意匠・商標においても補助金がおりるようです。
詳細については、特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/sesaku/shien_gaikokusyutugan.htm
- 2013/04/03(水) 19:44:42|
- おすすめ用
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2013. 5/1からPCT出願費用が上がります(約1万円以上)
特許庁 HP
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/pct_tesuukaitei.htm国際出願手数料
最初の30枚まで 121,400円 → 改定後 135,500円
30枚を超える用紙 1枚につき:1,400円 → 改定後 1,500円
国際出願手数料からの減額
オンライン出願 27,400円 → 改定後 30,600円
2013. 5/1から
オンライン出願を使った場合は、最初の30枚までで
10900円 PCT出願費用が高くなるようです。
- 2013/04/03(水) 19:26:32|
- I. PCT
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審査官の面接は、特許庁に行かなくてもできる!?
特許庁 HP
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/new_telesys.htm
今後、スカイプみたいな感じで、パソコンを使用して面談ができるようです。
詳細は、近日中に発表するそうです。・追記特許庁のHPに、テレビ会議の詳細が記載されていました。
特許庁 HP
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/telesys_mensetu.htm
1.必要な機器
・パソコン
・インターネット
・ウェブカメラ
・ヘッドセット(あるいはマイクとスピーカー)
テレビ会議用の特別なソフトウェアをインストールする必要なし。
2.面接の申込
面接の申込は、直接、担当審査官へ連絡。
テレビ面接申込にあたっては、電子メールアドレスが必要。
3. 手数料
お申し込み及びテレビ面接における手数料はなし。
詳しくは、特許庁 HP
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/telesys_mensetu.htm
- 2013/03/28(木) 10:46:32|
- II. 国内
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2013. 3/1からPCT出願費用が上がります(約8000円以上)
特許庁 HP
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/tetuzuki/ryoukin/kokuryo.htm国際出願手数料
最初の30枚まで 110,700円 → 改定後 121,400円
30枚を超える用紙 1枚につき:1,200円 → 改定後 1,400円
国際出願手数料からの減額
オンライン出願 25,000円 → 改定後 27,400円
2013. 3/1から
オンライン出願を使った場合は、最初の30枚までで
8300円 PCT出願費用が高くなるようです。
- 2013/02/04(月) 17:12:37|
- I. PCT
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